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試用期間について

試用期間について試用期間3か月など、試用期間を設けている職場も多いと思いますが、その期間中に必要ない人材と見なされば解雇という形になるのでしょうか?(数か月では解雇にはならないのかもしれませんが) また、どのような理由でそうなってしまうのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法で言いますと、試用期間として設定した2週間までの間は解雇予告が不要となります。 この場合も、相応の理由が必要とはなりますが、業務に順応できないとか、あいまいな理由もありえるのではないかとも思います。 2週間を超える場合は、解雇予告が必要になります。 ですので、試用期間を3ヶ月としていた場合も、その3ヶ月目に解雇する場合は30日前の予告もしくは、30日分の日当の支払が必要となります。 現実的には、試用期間で解雇になると言う場合は、職場の雰囲気と言うかその会社に馴染めるかどうかも関係してくるのではないかとも思います。 特に今はこのような経済状態ですから、会社に馴染めないと判断された場合は試用期間で終了となる場合もあるかとは思います。 常識的に考えますと、一般常識を持ち合わせていない人や、協調性に著しく欠ける人などが試用期間で終了となるのではないか?とも思いますが、会社によってはそれを悪用しているというか…という事もあるかもしれません…。 とはいえ、人を一人採用するにも経費がかかりますので、よほどのことがなければ試用期間で終了となる事もないのではないか?とも思います。

  • 試用期間は「解約権を保留した労働契約」であり、試用期間が満了して本採用されることは労働契約からこの「解約権」を取り外される事を意味しています。 試用期間の目的は、新たに採用した従業員の勤務態度、業務適性、人間性を観察し、本採用とするかどうかを判断するために設ける期間です。 本採用拒否となる事由はケースバイケースですが、一般的には ・無断欠勤・遅刻をしばしば繰り返すなど勤怠が悪い ・正当な理由もなく上司の指示命令に従わない、または反抗する ・協調性が無く社内秩序を乱すような行為をする ・職務遂行能力が低く、能力向上の見込みもない などがあります。 ただし、こうした事実があるだけでは本採用拒否の事由にはなりません。 会社はその事実に対しどのように指導・教育を行なったかという点が重要です。 つまり、試用期間中の従業員に問題が認められる場合は放置せず、まずは指導・矯正を行なう必要があるのです。 例えば、単に欠勤しただけでは本採用拒否にはなりません。 欠勤に対し正当な理由で指導され(指導票のような文書で)、それでも従事者が従わなかった時に会社は本採用を拒否できます。 尚、入社から14日以上経過すると会社から本採用を拒否することは法的には解雇となり、30日以上前の解雇予告または解雇予告手当の支払が必要です。

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