解決済み
労働基準の36協定についての質問です。バイトの掛け持ちについてです。バイトを掛け持ちしたいのですが、労働基準の36協定にひっかかると罰せられてしまうときいたのですが。どうやら1週間で40時間以内の労働と書いていたのですが、1箇所のところで38じかんもう1か所のところで15時間と1週間のあいだに働くと。 まずいのでしょうか?それと10万円を超えない収入だったら、所得税もかからないのでしょうか?それと。掛け持ちしてることも口頭でいわないかぎりばれないのでしょうか??どちらもバイトの身です。 誰かわかる方がいればおしえてください。
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>バイトを掛け持ちしたいのですが、労働基準の36協定にひっかかると >罰せられてしまうときいたのですが。 労働時間は通算されます。 同じ会社の別事業所、あるいは全くの別の会社で働こうとそれは同じ。 (これ、意外と知らない人、あるいは勘違いしている人が多いのです) ですから、36協定がない職場においては、1日8時間まはた1週40時間を 超えて働くことはできません。もし働かせた場合は、会社が罰せられます。 >1箇所のところで38じかんもう1か所のところで15時間と1週間のあいだに働くと >まずいのでしょうか? 法定外残業そのものは36協定さえあれば可能ですが、今度は割増賃金の 支払が問題になってきます。 ご質問の例ですと、掛け持ち先の15時間のうち13時間が時間外となり、 最低でも25%増しの賃金の支払が必要になります。 こういうトラブルを防ぐために、大手スーパーの○○オンでは、 本業のある人は雇い入れないそうです。 (「ダメ」とは言わず「難しい」という曖昧ないい方をされるとか) >10万円を超えない収入だったら、所得税もかからないのでしょうか? 質問の意味が不明です。 掛け持ち先の給与が、ということでしょうか? 掛け持ち先は従たる給与になりますので税額表の乙欄を使用します。 たとえ月給が1万円しかなくても源泉徴収されます。 かつ、年末調整の対象外となります。 >掛け持ちしてることも口頭でいわないかぎりばれないのでしょうか?? 企業は年末調整ののち、その結果を各自治体へ送ります。 (既退職者については30万円以下は任意) よって、自治体は個人の給与額を把握することになります。 あなたの会社では住民税は特別徴収(給与天引)になっていますか? もしなっているのなら、諦めてください。完全に逃れる方法はありません。 尤も担当者が気付かなければセーフですが。 あなたがすべきことはただひとつ。 双方の会社に掛け持ちをしていることをキチンと話すことです。 でないと、会社が労働基準法違反を犯したり、正しく源泉徴収されなかったりと、 色々と問題が生じてしまいますよ。
今、フリーターなんでしょうか?学生なんでしょうか?色々立場もあると思いますが、先のことを考えると、確定申告などやっておいて、税金を払わないように考えるのはやめたほうがいいと思いますが・・・ まぁ、それは置いておいて、 36協定に関しては、簡単に言うと、事業主と従業員との取り決めで、1日8時間、週40時間内で労働するというものになります。違反があった場合は事業主が罰則を受けることになります。 掛け持ちで、別企業で働く場合は今回の36協定と言うことで言うと関係はありません。 しかし、同じ企業の別事業所(例えば飲食店等で同じ系列の別店舗)で働く場合は、36協定の範囲内で従事することになります。 所得税に関しては、恐らく扶養控除と混同していると思います。 所得税は直接税なので、給与支払い時に、金額に応じて控除されます。 10万を超えない金額と言うのは、103万までの扶養控除か141万までの特別控除を月額にしての金額でしょうか? どちらにしても所得税は掛かります。 「掛け持ちしてることも口頭でいわないかぎりばれないのでしょうか??」と言うのは、バイト先にばれるか?ということでいいでしょうか? そう言う意味であれば、ばれることはありません。
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