解決済み
給料遅延により退職を考えていますが特定受給者資格はあるのでしょうか?昨年にも2回ほど給料が遅れることがありましたが、そのときは1週間遅れで全額入ってきました。 しかし、今年の1月からは毎月のように遅れています。 ・給料日の2週間後に全額。 ・給料日の1週間後に半額、その後10日で残りの半額。 ・給料日の3週間後に全額。 等、毎月違います。 先月分の給料も給料日から2週間たった今でさえ半額しかもらえていません。 残りについてもいつ支払われるかも回答がありません。 この感じですと、今月の給料もいつになることか。 こんな状況ですので退職しようと考えています。 この状況での退職で、特定受給資格者になれるのでしょうか?
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厚労省のhpの「特定受給資格者の範囲の概要」というページに、 「賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」 という記述があります。おそらく、これに当てはまり、特定受給者として認定されるのではないかと思います。 心配なら、職安に確認しましょう。
なるほど:1
「賃金の額の1/3を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」に当たりますので、特定理由離職者にります。 http://www.rodosodan.org/center/tokuteijukyu.htm
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