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給料未払いの件で労働基準監督署に行ってきました。 できる限りの証拠書類を持ってお話したところ、早急に対応してくださった…

給料未払いの件で労働基準監督署に行ってきました。 できる限りの証拠書類を持ってお話したところ、早急に対応してくださったのですが 滞納してる会社側が取り合えずは期日までに払うと答えるそうですが結局期日になるとなんだかんだと言い訳をして先延ばしにされ また労基の担当者に報告→催促の繰り返しで、いたちごっこの状態です。 そこでいくつか質問なのですが 今月約束の支払日に前会社から入金処理が出来ない為確認に時間がほしいと連絡があり、とっさに現金書留で送るよう伝えました(その後の返事はなし) 後で知恵袋で確認したら、現金書留は中身の証拠が残らないと書いてありました。 つまり金額が合わなくても向こうが請求金額分入れたと言い張ってしまえばこちらの手立てはないということですか? それと以前こちらでも質問させて頂いたのですが前職場は色々と問題がある所で 簡単にいうとAさんが以前会社で失敗をし社長として働けないのですが、知り合いに社長をやらせ自分は会長になるから役員報酬を納めろという話で働かずして生活しています。 若干30半ばですが社長からの成り上がりの会長とかではなく設立と同時に会長と名乗っているだけです。 社長になった人たちは稼ぎを絞りとられ借金を抱え辞めていく、新しい人が来ても同じことの繰り返しです。 こういうのは世間的によくある、またはよく居る話なのですか?問題ないのでしょうか。 色々不審に思うとこを労基の人に話したのですが給与以外については管轄外なのでそれぞれのところで相談して下さいと言われました。 上記の場合労基は支払い催促はしてくれますが、監査・指導を頼めるところはないのですか? もうひとつ、最悪支払い意思が感じられない場合弁護士にお願いするなど考えているのですが、払うお金がない!!と言い切られた場合どうなりますか? 無いと言い切ったもん勝にはされたくないので。。。

補足

役員報酬は金額も決まってなく会長が通帳とカードを管理している為、お金が入った分だけ引落しポケットマネーにしています。 社長はその使途不明金を外注費だなんだと項目をつくり領収書も自分でつくって税理士に申告していました。 税理士の方は会長の知り合いなのでうまい事やっているようです。これって脱税では? 株は配当すると言われたのに結局なかったようなので、やはり言いなりになるしかないんですかね。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一部だけ答えさせていただきます。 会長さんは要するに株を持っている実質的なオーナーで 社長は雇われ社長ってことですよね。 そして大手ではない。中小企業ってところですかね。 ありますよ。株を持っていれば結果持っていない人は言いなりに なるしかないのです。 それで結果多額の報酬を要求されてやっていけないとわかり、 社長が変わっていくという事であっていますよね? 残念ながらこれを取り締まる方法はないのです。役員報酬として 届けてあるならばね。 だってそれならば親族会社にも多くありますよ。 こっちはもっと酷い働きもしない嫁、子供等を役員にして役員報酬という 名の給料を払っていても税務署は税金さえ払ってくれれば何もいいません。 だって調べないじゃないですか?だれだれさん働いてます?とかってこないでしょう? だからやりたい放題。そういう連中は取締るか、税金として90%くらい払わせれば いいのにとおもいます。 だけどまかり通るのがこの世の中です。 現金書留は絶対にダメです。言われた通り入れてなくても、入れたと言われればそれで おしまい。証拠になりません。振込みが一番です。 口頭でなく書面で支払をいつまでにどの口座へと 払わない場合は弁護士にお願いして裁判をする旨を書き内容証明付きの郵便で送って ください。こういう内容の書類を送ってもいいか労働基準監督署の担当者に相談してみてください。 補足をみて 役員報酬として金額も決まっていないとなると問題だと思いますよ。 好き勝手には使えないように法律があるんです。 年に1度決定してそれは1年間増額も減額も勝手にできないのです。 役員はそうですよ。だからこそ、そういうやり方するのでしょうね。 最悪ですね。 通帳から引き落しポケットマネーとして使用してしまうというのは・・・ ただ今までの雇われ社長がきちんと話してこなかった。 そしてそれを見逃してきた。だからいっそうひどくなる。まして税理士が 知人であればなお更、発覚はしないでしょう。 脱税か会長の横領になるでしょうね。 あとは税務署に話するしかないでしょうね。 厳しい税理士でも使い道間では調べないので、結果なかなかわからない。 多分何かしているのではないかと思ってもそのままのようです。 (真面目な税理士様ごめんなさい) 質問者様の場合は弁護士さん通した方がよさそうです。 弁護士さんに会社の責任者が逃げないように、差押さえ等できるか 洞かも相談するべきだと思います。

  • motona kanooさん、一度労働関係の弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。日本労働弁護士会に相談してみるのもいいですし、また全国にある法テラスにそのことを相談してみてはいかがでしょうか。 また、GU‐NET労働組合東京ユニオンや、インターネット労働組合ジャパンネット等の労働組合に電話で問い合わせてみるという手もあります。労働組合によっては、弁護士を紹介してもらえることもあります。そのためにはあなたは相手の会社が決して言い逃れできないように、いろいろと証拠を集め、裏を取ってください。 裁判で争うにしても証拠集めしなければ、あなたに良い方向に行くことは出来ないからです。

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  • >つまり金額が合わなくても向こうが請求金額分入れたと言い張ってしまえばこちらの手立てはないということですか? 民事で争うことはできます。 ただし、立証が難しいですね。 >こういうのは世間的によくある、またはよく居る話なのですか?問題ないのでしょうか。 代表権のある人は、あくまでも経営者であり、労働者ではありません。 取締役としての、善管注意義務、任務懈怠等があり、何らかの損害があるのであれば、不法い行為に基づいて損害賠償請求をしたらいいと思います。 >色々不審に思うとこを労基の人に話したのですが給与以外については管轄外なのでそれぞれのところで相談して下さいと言われました。 労働基準監督署は、労基法を所掌している行政であり、取り扱っている法律以外のことに対してなんら権限がありません。 >上記の場合労基は支払い催促はしてくれますが、監査・指導を頼めるところはないのですか? 指導監督をするような内容ではありません。 損害があるのであれば、ご自身で裁判をすればいいだけです。 >、最悪支払い意思が感じられない場合弁護士にお願いするなど考えているのですが、払うお金がない!!と言い切られた場合どうなりますか? 本当にお金がないのであれば術はありません。 あるのであれば、判決を得てから、強制執行等をすればいいと思います。 >無いと言い切ったもん勝にはされたくないので。。。 そんなものですよ。 借金返さない人なんていくらでもいます。 破産手続きすればチャラですからね。

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