解決済み
退職届の日付について教えて下さい。 退職の意思を取締役に伝えてから退職届を提出するまで三週間かかりました。 退職の理由で会社側とトラブルになっていたからです。 私は、退職の意思を伝えた日を退職届に記入したのですが、会社側は退職届を受け取った日が退職日になるので書き直して欲しいと言ってきています。 一般的にどちらが正しいのでしょうか。
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いつ退職したいのですか? 「退職の意思を伝えた日」が、 退職の意思を伝えた日か、退職する日によって変わると思われます。 退職届には、退職する日を記載して下さい。 また退職届を記入(作成)した日付は、2週間前の日付を必ず入れて下さい。 書面等で残す場合は、日付などの証拠が残るため、わからない場合は その場ですぐに同意せず、調べてから残してして下さい。 ※この場でしないと~不利になるとか言われますが、 そんなのオレオレ詐欺じゃないんですからw 例) 退職したい日が12月31日の場合 退職日:12月31日 退職届け日付:12月16日以前 退職日について会社側とのトラブルはよくありますね。 労働者側に退職日を決める権利があるにもかかわらず。 こちらが2週間前(民法上)までに、退職する日を書面等(これが退職届になります)で 提出すれば問題ありません。 ※引継ぎ等があるかもしれませんが、法律上上記の期間を守っていれば問題ありません。 有給使って、休んだとしてもです。会社側で時季変更権なるものがありますが余程の事 じゃないと使えません。 退職の意思を伝えた物が、形に残るようにしておいてください。 3週間前に口頭で退職連絡後、退職の1週間前に退職届け提出、 1週間後退職した場合、 1週間前に言われて突然やめた!引継ぎ等が出来なかった!と 言って賃金規定により退職金や賃金などに マイナス査定が入る場合があるかもしれませんので。
なるほど:8
文面で疑問があります。 退職届の日付とは、提出日ではなく退職日ということですよね? もし退職日ということでしたら、会社の言い分が正しいです。提出日ということでしたら、口頭で申出た日を記載してもおかしいことはありませんが・・・ 法的には退職届に記載した退職日で合意解約が成立したということです。 民法627条1項では、使用者に辞職意思表示をして2週間経過したら、使用者の承諾なしに労働契約の解約の効力が生じることになっています。ですから取締役に退職意思を伝えたときから2週間後が任意退職であるという主張はできなくもありません。が、退職届を提出しておらず、会社は民法による辞職意思表示とはとらず、労働契約の合意解約の申込みととりました。そして合意解約の話し合いで3週間経過し、合意解約が成立し、会社は退職届を提出せよといったわけです。ですから、退職届に記載する退職日は合意できた日でなくてはなりません。口頭で申出た日ではありません。そのことに文句があるのなら、合意解約はまだ成立せず、退職届を提出した日の2週間後でないと労働契約は解約できないということになります。
なるほど:1
結論から言うと会社側が正しいと思います。 労使合意の上、退職日を決定するのが一般的です。 社則を見れば(基本的には労働契約なのであるはず)、社員が退職の意思表示をしてから30日以内で会社側は退職日を決定することができる、また、業務に支障をきたす場合は、最大3カ月本人合意の上退職日を延長する事が出来る云々といったような事が、記載されていませんでしたか? いずれにせよ、契約による労使関係なので、本人が死亡若しくは行方不明にならない限り、どちらか一方の都合で勝手に退職日を決める事はできません。
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