解決済み
2週間前より早く退職届を郵送すると、会社側に退職日を変えられてしまうのでしょうか?日曜日(会社は営業していない)を退職日にしたいのですが 2週間前の日曜付けの退職届を出さなくてはいけませんか?
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民法627条1項による辞職意思表示をしようということなら、日曜日付けは無理です。 郵送の場合、書いた日付でも投函日でもなく、到着日から2週間のカウントは始まります。日曜日が営業日でないのなら、日曜日に通知したことにはなりません。普通郵便だと見ていないということも可能でしょうから、内容証明郵便(配達証明つき)で郵送することになるんでしょうが、受け取ることができるのは営業日だけです。 到着すれば、通知したと解されます。 民法による辞職意思表示は、意思表示して2週間後に労働契約の解約の効力が生じるということであり、会社が退職日を変える余地は懲戒解雇以外にはありえません。解約の効力の生じる2週間の間に懲戒解雇をする余地はあります。懲戒解雇以外では、退職日を変える余地はありません。ただし、就業規則で1ヶ月前という規定があれば、規則をたてに退職処理をしないということは考えられます。
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