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退職について。 自己都合により退職する場合、退職届を受け取らない可能性が今の会社にあります。

退職について。 自己都合により退職する場合、退職届を受け取らない可能性が今の会社にあります。 また、有給が38日残ってて、合わせて退職日まで消化したいと言っても使わせてくれない可能性がおおいにあります。 そうゆう会社なんです。 この場合、会社の就業規則が優先されるのか法律的なものが優先されるのかが知りたいです。 何が何でも辞めたいのに届け出を拒否なんていいものなんでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    退職願なら会社が受け取らないことはありえます。労働契約の合意解約申込みですから。 退職届なら、人事権を持つ者に直接提出すれば、受け取らないとか関係ありません。辞職意思表示をすれば、使用者の承諾なしに2週間後に労働契約の解約の効力が生じます(民法627条1項)。 ただし、会社と合意解約ではなく民法による任意退職をした場合は、有休取得の余地も2週間ということになります。 会社と合意解約する場合は、有休も取得できるような退職日を会社と合意すればいいということになります。ただし、残っている有休をすべて取得できるような退職日を合意しなければならないというような法令はありません。合意できた退職日までが有休取得の余地です。退職届に記載した退職日は一方的な希望にしかすぎません。一方的に指定できる退職日は2週間後だけです。 就業規則で1ヶ月前に申し出るような規定があるなら、退職届に1ヶ月後を退職日として記載すればいいでしょう。1ヶ月前に申し出るという規定ですから、2週間後に退職とはなりませんし、労働者が1ヵ月後の退職を望めば、会社が1ヶ月以上拘束しようとすれば公序良俗に反するとされます(1ヶ月以上でも労使合意すればかまいませんが)。解雇予告が30日前というのとバランスがとれなくなるからだと考えられているようです。 補足 「退職届を内容証明付きで会社に郵送するのはいかがでしょうか、そうすれば最短で2週間後に退職できます。」という回答がありますが、投函日から2週間ではなく、到着日から2週間後が任意退職です。郵送時間を加えると、最短2週間プラスアルファということになります。ただし就業規則で1ヶ月前に申し出るような規定なら、会社は1ヶ月後でしか退職処理をしないかもしれません。2週間後に退職処理させるためには裁判しないとだめということになります。 「しかし有給休暇については、会社が休暇届を受理しないと取れないと思いますのであきらめた方がいいかもしれません。」という回答がありますが、有休は申請をすれば有効であり、休むことができます。会社が許可しなくても、届け出た事実があれば有効です。届け出て休んだにもかかわらず欠勤扱いされたら賃金不払いということになります。ただし、引継をまったく無視して有休取得すれば、服務規律違反で、退職金減額などのなんらかの制裁はあるかもしれません。

  • 退職届を内容証明付きで会社に郵送するのはいかがでしょうか、そうすれば最短で2週間後に退職できます。 しかし有給休暇については、会社が休暇届を受理しないと取れないと思いますのであきらめた方がいいかもしれません。 有給休暇はかならず取れる休暇ではありません、時効があるくらいですから。

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  • 退職届を出せば、一ヵ月後には辞められます。 有給については、会社次第です。

  • 退職は自由です。 有休も、今まであなたが働いてきた期間に応じて与えられているので、当然消化できます。 円満に退社できるのがベストなので、まずは上司・総務としっかり話し合うことですが、話しにならなければ管轄の労働基準監督所に相談するといいと思います。

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