解決済み
失業手当を延長して傷病手当を受給できますか?今現在精神疾患にて4ヶ月間休職をしております。 治療費がない為今月いっぱいにて自主退職し ハローワークにて失業手当を申請しようと思ったのですが その前に傷病手当を申請してから失業手当てを リレー式に受給する事は可能なのでしょうか? ハローワークの規約には「雇用保険の受給資格者が、 離職後にハローワーク(公共職業安定所)に求職の 申込みをした後、病気又はケガのため引続き15日 以上仕事に就くことができない場合、基本手当は 支給されないことになっています。」と在りますが 求職の申し込み前から疾患してしまっている場合は ハローワークの傷病手当は申請できないのでしょうか? お詳しい宜しくお願いします。
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雇用保険から支給される「傷病手当」は、退職し、「基本手当」受給中の方が、15日以上傷病により求職活動が出来ない場合、「基本手当」に変わり支給されるものです。 傷病手当日額は、基本手当日額と同額で、支給期間は、所定給付日数から既に「基本手当」を受給した日数を控除した期間です。 >求職の申し込み前から疾患してしまっている場合は、ハローワークの傷病手当は申請できないのでしょうか? その通りです。求職の申込の前から疾患している方は、雇用保険の基本手当を申請することが出来ません。なぜなら、「労働する意思と能力に欠けている」とみなされるからです。従って、基本手当の支給を前提にしている「傷病手当」は、当然、申請出来ません。
失業手当→基本手当 「雇用保険の傷病手当」のことでしたら、罹患しているかどうかではなく、ハローワークに行く前から再就職不能の状態なら傷病手当は出ません。 ちなみに、傷病手当は基本手当の代わりに出るものです。 基本手当が名前を変えて出ると思ってください。 傷病手当を支給されると、所定給付日数が消化されます。
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