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職場を退職後一定の期間は同業他社には勤務してはならないという雇用契約は有効なのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    内容によっては有効です。 期間も地域も限定されていなければ、紳士協定にしかすぎませんが。 期間も5年という長い期間だと、特約そのものが無効になると考えられます。2年なら有効か、3年なら有効か、という判断は個別になされ、一概にはいえないようです。 退職してから同業他社への転職を拘束するのは、不当に長くない限り、1~2年程度なら有効です。 この問題を考えるに当たっては、退職金半額の返還を命じた最高裁判例(三晃社事件)が参考になるでしょう。 この判決は、退職後、同業他社に就職した元従業員に対する支払済退職金の半額の返還請求について、本件退職金が功労報償的な性格を有することに鑑みれば、同業他社に就職した退職社員について、退職金支給額を通常の半分とする就業規則上の定めは、社員が競業避止義務に反するとして在勤中の功労に対する評価が減殺され、退職金の権利そのものが通常の半分しか発生しないとする趣旨のものであって、この定めは、労基法3条、16条、24条、民法90条に違反するものではなく有効、としたものでした。 半額減額を定めた退職金規定もしくは念書(誓約書)の有効性の判断は、退職金がどの程度功労報償的な性格を有すものであるかなど個別具体的な事情で判断されることにはなるでしょう。 退職金はその支給が強制されているものではなく、退職金制度を設けるか否か、設けたとしてもどのような制度とし、どのように運営するかについては、法律は全く関与しておらず、当事者が定めることができます。 中小広告会社で同業他社に就職して退職金半額の返還を命じた判例もあります。中小広告会社では営業社員と広告依頼主との人的結びつきが強く、社員が同業他社へ転職すればそれに伴って顧客も他社へ流れる危険性が高いという事情もありました。在職中に開拓した顧客は会社ののれんを使ったものであり、本人が開拓したものであっても会社の財産といえます。 また、入社時に同業他社へ就職する場合には事前に会社の許可を得る旨の誓約書も交わしており、退職後同業他社へ転職したときは自己都合退職の場合の2分の1の乗率で退職金が計算されることになっていました。 高裁では、会社の承認を得ず在籍のまま他に雇用されたとき懲戒解雇事由とされ、退職金も零となる旨の就業規則と併せ合理性あるものというべく、もとより労基法24条の全額払いの原則に反するものともいえない」としました。 最高裁も、退職金半額返還を認めた高裁判断を維持しました。 補足 同業会社だったら必ず競業避止義務違反に問われるというわけではありません。商圏なども考慮されることでしょう。 どこの会社もやめた社員のことに興味はありません。前職会社の顧客を奪うなど、損害が発生しない限り、会社も訴えるなんて面倒なことはしません。

  • よく裁判であらそわれていますが、有効と認められる可能性はありますね。 期間、範囲等に限定があり、会社の営業の秘密としての価値が認められるのであれば有効とされる可能性が高いです。 フォセコジャパンリミッテド事件がわかりやすいと思います。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/075.htm

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  • 会社の規則として時々ありますね。 ただ、労働の法令では、同業他社への転職を禁止する定めはありません。 もし、後で問題になるのであれば、民事の取り扱いでしょう。 法的拘束力はありませんが、会社が民事で訴訟を起こした場合は契約書を証拠として使用する場合も。 ただ、それは、一般社員のレベルでそういう訴訟問題になるとは思えません。 独自の研究開発や、経営の重要事項を握る立場であれば、そういうこともありえるでしょう。

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  • 法律では退職後であればどの企業に勤めても違法になることはありませんよ。現に決まっているのなら 黙っていれば大丈夫です。面接に行くのも働くのもそれは労働者の自由です。貴方が勤めている 会社の規則がおかしいだけです。 また、そのことによって、転職に不利になるような情報を流したとかそういったことがあれば、法律違反に なりますから、大丈夫だと思います。

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