解決済み
健康保険組合によって、退職後の傷病手当金の継続給付が受けられない場合はありますか?8月末に退職し、8月に傷病手当金を貰っていて、加入期間も1年以上あったので、退職後も、9月分は継続給付を受けることが出来ました。 10月以降も継続給付を受けるつもりでいたのですが、担当医の先生に申請書の記入をお願いしたところ「健康保険組合によっては、退職後は継続給付が受けられない場合もあるから確認した方がいいかもしれない。」と聞いて不安になってきました。 退職後に傷病手当金が支給されないというのは、恐らくは加入要件を満たしていない場合のことではないかと思うのですが、ちょっと心配です。 どこの健康保険組合でも、給付要件を満たしていれば退職後も継続給付の対象になると思っていたのですが、健康保険組合によって、退職後は支給対象にならない場合もあるのでしょうか?
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全ての健康保険組合の被保険者が退職後の傷病手当金を受けられる訳ではありません。 「在職中の傷病欠勤に対し全て給与を受給していた場合」は、「規約」により「在職中に傷病手当金を受給していない」とし、受給要件を満たさないため、退職後の傷病手当金を支給していない健康保険組合が存在します。
本来ならば、要件を満たす限り継続支給を受けることが可能です。しかし、組合によっては独自の規定を定めている場合も少なくありません。しかし、それは健康保険法に反する運用であり到底許されるものではなく、早急に是正される必要があります。貴方が今後要件を満たしているにも関わらず、継続支給されないという事態が発生したのなら、社会保険審査官に審査請求(不服申し立て)をして下さい。この審査請求は貴方一人でも可能ですが、社会保険労務士等の専門家に依頼するのも1つの手です。ちなみに、社会保険審査官への審査請求が容認されなくとも、社会保険審査会に再審査請求できます。
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