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有給休暇について給与明細に記載がありません。有給として取れない有給が当たり前になっています。これでいいのでしょうか?

有給休暇について給与明細に記載がありません。有給として取れない有給が当たり前になっています。これでいいのでしょうか?社会福祉法人に勤務しています。職員は1000人以上なので組織としては大きいと思いますが、給与明細に有給の表示はありません。以前働いていた会社はありましたので、とても気になります。 また、有給を取る人はほとんどいません。 取りにくい雰囲気です(嫌味をいわれたりとか・・・) 3か月程に1日、有給休暇として休みになっていますが、自分の希望ではなく勝手に割り振られているという感じです。 年に1度の職員旅行が有給として使われているようですが、まだ残はあると思います。 退職していく職員も有給消化はとんでもないという感じで、最後の1日まで働いています。 こんな会社で働かれているかたみえますか? 法的には問題ないのでしょうか? ちなみに、夏季休暇・冬季休暇は2日取ることができます。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    給与明細書に有給休暇の残日数を表示しなければならないとは決まっていません 記載が無くても管理されている会社もあります 有給休暇は労働者の権利ですから職場の雰囲気が取り難いとしても、申請は可能です 私の知っている例では、年配の人が多い職場では有給休暇が取り難いようです(年配者は仕事以外に趣味が無いのかな?なんて思います) でも、それは個人の自由意思ですから、有給休暇を取得したくない人に自分を合わせる必要はありません 有給休暇の計画的付与(有給休暇日が決められている)は5日を超える部分について認められますので、少なくとも5日間は労働者の自由な日に取得可能です

    3人が参考になると回答しました

  • 年に一度の職員旅行に有給休暇を使うのは問題があります。年次有給休暇の主旨は、通常の休日以外に一定日労働義務の無い休息を取る権利ですので法律の趣旨に反していると思われます。その他の事は、他の回答者様と同じです。

  • 1.給料明細に有給休暇の記載がない事は違法ではありません。 2.有給休暇の取りにくい「雰囲気」も違法ではありません。 3.会社が指定した日に有給休暇を使う所謂「計画年休」も、適法に「労使協定」が締結されていて、かつ5日以上「労働者が自由」に使えるのであれば違法ではありません。 4.社員旅行に有給休暇を充てる場合は「自由参加」であれば問題ないと思いますが「強制参加」なら問題があると思います。(4.は個人的意見です。)

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    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • >こんな会社で働かれているかたみえますか? 法的には問題ないのでしょうか? 好ましくはないけど、法違反ではないですね。 有給というのは、林野庁白石営林署最高裁判例にしても、労働省の解釈例規でも労働者が日を指定して申請すれば効力が生ずるもので、会社の承諾は相容れるものではないという解釈です。 ですから、労働者が権利を行使するかどうかだけの問題です。 駄目といわれても、時季変更権でないのであれば、効力は生じます。 強引に休むかどうかです。 欠勤扱いにされれば、法的に問題があることになります。

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