解決済み
今月末で15年勤めあげた会社を自己都合で退職します。退職前から有休を使いハローワークで転職活動していました。何とか内定がとれ来月の中頃から初出勤の予定です。ここで質問しますが、この場合も早期就職ということでハローワークから「御祝い金」をもらう事が出来ますか?あるいは貰えたとしても貰わない方がよいのでしょうか?
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☆雇用保険の失業給付を受けていなければもらえません。 早期再就職支援金http://hojokin.m-ouen.com/shigoto/souki.html 早期再就職支援金は、再就職が決まった時点で失業給付金支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている場合に支給されます。 なお、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている場合は再就職手当が支給されますが、早期再就職支援金と再就職手当が同時に支給されることはありません。 ※早期再就職支援金は一時所得として所得税の課税対象となります。 ■対象者 失業給付の受給中に再就職を決めた人 ■支給要件 ①待期期間(7日間)終了後、就職が決定したこと ②失業給付の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある ③次の就職先で1年以上雇用されることが決定している ④退職前の会社(関連会社)以外に就職すること ⑤次の就職先でも雇用保険に加入すること ⑥過去3年間に再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金を受けていないこと ■支給額 基本手当日額×40%×支給残日数 ■申請に必要なもの ①再就職手当支給申請書 ②雇用保険受給資格証 など ■申請時期/期限 就職した日の翌日から1ヶ月以内 ■お問合せ/申請先 管轄公共職業安定所(ハローワーク) 再就職手当http://hojokin.m-ouen.com/shigoto/saisyuusyoku.html 再就職手当は、失業給付受給中に再就職が決まった場合に支給されます。 ただし、支給残日数が45日以上かつ3分の1以上残っているなど、一定の要件を満たす必要があります。 なお、支給残日数が3分の2以上残っている場合は早期再就職支援金が支給されます。 ※平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた人は支給要件、支給額が異なります。 再就職手当3年間暫定措置 ■対象者 失業給付の受給中に再就職を決めた人 ■支給要件 ①待期期間(7日間)終了後、就職が決定したこと ②失業給付の支給残日数が45日以上かつ3分の1以上残っている ③次の就職先で1年以上雇用されることが決定している ④退職前の会社(関連会社)以外に就職すること ⑤過去3年間に再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金を受けていないこと ⑥再就職手当申請後、離職しないこと など ※自分の都合で退職した人は公共職業安定所(ハローワーク)で紹介された就職先に就職が決まった場合のみ再就職手当が支給される ■支給額 支給残日数×30%×基本手当日額(上限あり) ■申請に必要なもの ①再就職手当支給申請書 ②雇用保険受給資格者証 ③印鑑 など ■申請時期/期限 就職した日の翌日から1ヶ月以内 ※申請期限を過ぎた場合、再就職手当は支給されません ■お問合せ/申請先 管轄公共職業安定所(ハローワーク)
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