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雇用保険加入条件についてです。 半年ごとの契約更新をするのですが次回の更新で加入の条件が厳しくなるようです。つまり加入…

雇用保険加入条件についてです。 半年ごとの契約更新をするのですが次回の更新で加入の条件が厳しくなるようです。つまり加入者を減らす動きがあります。 会社の言うままにしかならないのでしょうか?契約期間は毎回6ヶ月更新で、特に業務態度に問題があったり本人の希望がなければ更新できます。現在アルバイト3年目で雇用保険には1年4ヶ月入れてもらっています。労働者の95パーセントはアルバイトか契約社員の非正規労働者です。 私の職場は年間の忙繁期と閑散期の差が激しく特に6~8月は著しく勤務量が減りますが忙しい月には週に30時間近いこともあります。 それで一ヵ月単位での加入は随時(週20時間の業務のある月には)出来るが契約期間全体での加入希望はお断りするかもしれない、という説明を受けました。 改正の雇用保険法は31日以上雇用見込みがあること=一ヶ月単位で加入できるということでしょうか? 一ヶ月のシフトが出た段階で週20時間に満たない場合、追加・残業で20時間を越えても加入にはならないということでした。忙しい時期は大概前月の下旬ごろから追加残業の依頼があります。 これってつまり会社があらかじめシフトの段階でコントロールしておけば、実績が加入条件に見合っていても会社は保険料を払わなくてすむってコトですが、会社の都合のいいようにどんどん契約条件を変更されているような気がするのですが、アルバイトだからしょうがないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そもそも、雇用保険は月単位ではなく年単位で保険料を支払います。そして、いわゆるアルバイトは周の労働時間が20時間以上ならば適用となりますが、閑散期と繁忙期の差が激しい場合は、1年の週労働時間の平均で20時間を超えていれば適用です。若しくは最初の契約書等から見て取れる週の労働時間が20時間以上でも同様です。 そうなると、会社の1ヶ月単位での加入は問題のある行為です。ハローワークに相談してみて下さい。

  • なかなかやる会社です。私も仕事で相談を受けた時、同じようなアドバイスをしました。シフトを組んだ段階で20時間を越えないようにし、あとはわざと残業の有無に波をつけるようにコントロールする。残業が常態化してなければギリギリ未加入OKラインを作れます。但、常に従業員の就労時間を管理し繊細なコントロールをしなければなりません。そういう意味で会社も必死なんでしょう。有期契約でシフトを組む仕事は長期勤務希望者には不利益が多いです。文句を言う人はシフトを減らして自然に辞めていくよう追い込めばいいわけですから

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