解決済み
就業条件明示書について。試用期間中の支払い額は各都道府県の地域別または産業別最低賃金(時給)とする。但し試用期間を超えて就業した場合については基本賃金と各都道府県の地域別または産業別最低賃金(時給)との差額に試用期間中に働いた有効実就業時間数を乗じて算出された金額を合わせて支払うものとする。 試用期間14日間内に辞めた場合は最低賃金になるのは解るのですが、試用期間を一日でも過ぎて辞めた場合は通常の賃金になるということでしょうか?例えば15日間で辞めた場合、試用期間中(14日間)の賃金も最低賃金にならず通常の時給で支払われるのですか?それとも14日分は最低賃金で一日分だけ通常賃金?解りづらい文章ですみません。
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正確にはその派遣会社に確認しなければ分かりませんが、おそらく、15日目以降に辞めた場合は最初から通常の賃金で計算されるものだと思います。それより気になるのは派遣なのに試用期間があるとのことですが、派遣先の判断による解雇は違法になるので、騙されないよう気をつけてください。
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