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兼業者の労災について。 とある人が今年の6月に業務中に事故を起こし、労災認定され 現在も通院し、労働基準監督署より休…

兼業者の労災について。 とある人が今年の6月に業務中に事故を起こし、労災認定され 現在も通院し、労働基準監督署より休業補償金をもらっています。 不可解なのがその内容です。時給1200円で4時間、月の半分を勤務しておりますので 月給は72000円、一日あたりの基礎金額は約2400円になるはずです。 しかしこの方は、基礎金額が4050円になっておりました。 話によると他にも兼業をしていたようなのですが、 例えばA社とB社で働いておりA社でけがをした場合、 労災で支払われる休業補償金は A社とB社の給料をもとに算出されるのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労災は業務中の事故に対して適用されますので、兼業している場合の休業補償は事故にあった会社の分だけです。 この場合、A社だけの給料を基に計算されます。 給付基礎日額の計算は・・ 時給制の場合:事故前過去3カ月の総支給額÷3か月の出勤日数×60/100 です。 過去3カ月とも、各種手当なし出勤を月15日とした場合 216,000÷45×60/100=2,880 です。 しかし、6月時点での最低保障額が4,040円でしたので、給付基礎日額は4,040円となります。 残業代や通勤交通費、夜勤手当等様々な手当がつく場合は、その手当を含めた計算ですから、計算の結果4,050円になることも十分あります。

    ID非表示さん

  • 休業補償の算定は、当然A社のみの給与からになります。 こちらの文章だけではよくわからないのですが… 時給・日給者は、月給者とは違う計算方法がありますので、そちらをご確認ください。

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