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有休消化中に転職して働くコトは可能でしょうか? 今、在職中のA社11月25日の勤務を最後に11月26日から12月3…

有休消化中に転職して働くコトは可能でしょうか? 今、在職中のA社11月25日の勤務を最後に11月26日から12月31日まで有休消化。 B社には12月1日から勤務開始になります。 ダブルワークは禁止ですが有休消化は勤務にはならないので大丈夫と知人に言われました! あくまでも相手の会社が認めれば。と。。。 保険やら年金やらわからないのでわかりやすく教えてください。 1.可能か否か。 2.会社が認めなくても国の決まりではokだと思いますが本当に大丈夫か。 3.またばれてしまったらどうなるのか?(これは会社の規定によってかな) お願いします!

補足

回答ありがとうございます。 同業というのは同じ会社?ってことですか? それともセブンイレブンからローソンに転職ってことですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    不可能ではないとしかいいようがありません。 知人が「有休消化は勤務にはならないので大丈夫」といったのは、法定労働時間のことです。 法定労働時間1日8時間、1週40時間というのは違う事業場も合算されますので、法定労働時間を超えた超勤手当はどちらの会社が負担するのか、という問題が起こります。かたほうの会社で有休取得中でしたら、法定労働時間の問題はクリアできます。 双方の会社に副業禁止規定があれば、許可をもらっておく必要がありますね。 許可さえもらえば、いいです。 法令では兼業を禁止してはいませんが、会社が就業規則で副業禁止していたら、かってに兼業できないということです。 かってに兼業していることが発覚したら、会社規定に従ってなにかあるかもしれません。 有休取得を、時季指定権の濫用だと言ってくることは考えられます。法令における有休の趣旨は労働者の休息にあって、副業するためのものではありませんから。ただし、有休の使用目的は原則として問われませんし、疲れがたまって本業にさしつかえるということもないでしょうから、有休を全面的に否定することはできないでしょう。 会社が重複在籍を認めたら、社会保険や雇用保険も調整できるでしょう。重複はできませんから、どちらかの会社で加入することになりますね。 なお、次の会社が前職会社と同業会社なら、重複在籍はまずいです。競業避止義務違反、誠実義務違反、信義則違反に問われ、懲戒解雇の処分もないとはいえませんし、退職金不支給という事態も起こりえます。 補足 同業というのは同じ業種ということです。セブンイレブンとローソンでは同業会社になりますね。 商圏が重なるなど、ライバル会社でなければ、必ずしも競業避止義務違反に問われるわけではありませんが、誠実義務違反、信義則違反だということで、現職会社から文句があるかもしれませんね。

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