解決済み
【有休休暇の未消化分の買い取りってできますか?】 一般的には2年経過で消滅されるという認識でいたのですが、何かの本で『未消化分を買い取りできる』と目にした記憶があります。気になりご質問させて頂きます。
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買上げに関してですが、労働基準法では年次有給休暇を事前(退職日前)に買い上げることは認められていません(労働基準法上の法定日数を超える日数部分は買上げが可能)が、従業員が年次有給休暇の権利を行使せずに退職日まで勤務し、結果として消滅してしまう年次有休休暇がある場合に、その残日数を退職時に買い上げることは事前の買い上げではないので問題ありません。 金額は双方が合意した額ですが、通常は月給者であれば日額単価を算出し、買い上げる日数を乗じた金額になります。
有休の買い上げは禁止されていますが、請求の時効を迎えたものに関しての買い上げは禁止はされていません。 ただし、買い上げの予約は禁止されており、予約を促すような規定を設けることは法の趣旨に反します。法令における有休の趣旨は、労働者の休息にあって、買い上げてもらうたものものではありませんから。 ですから、2年で時効を迎えたからと言って買い上げることを約束しておくのは、有休取得を抑制することにつながり、法の趣旨に反しますから、退職時、それも取得ができないときに限って会社が調整的に買い上げるくらいしか、現実にはありえないのではないでしょうか。
有給の買取は、法律で禁止されています。
昔は有給の買い取り制度がある会社も有りましたが、今は労働基準法で有給の買い取りを禁止されていますので今は買い取りをする事は不可能です。
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