解決済み
基金訓練について基金訓練を受講しようかと考えています。 受講する場合約10万円ほどお金をいただけると聞きました。 ただ条件が何度読んでもよくわからず・・・ 以下の条件だと受給することが出来ますか? ・3年勤めていた会社を退職後約1年4ヶ月留学。現在帰国。なので失業保険はもらっていない。 ・留学中は親の扶養に入っていた。現在も扶養に入っている。 ・現在は実家にいるが田舎のため、市内で一人暮らしをする予定。それかもしくは友人宅に居候させてもらう。 健康保険の扶養を外れれば問題はないのでしょうか? また私は住所を実家のほう、もしくは友人のほうどちらにしたほうがよいのでしょうか。 これだけだと判断しかねるかもしれませんが・・・ わかりやすく教えていただける方よろしくお願いいたします!!
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主な条件は、先に解答されていらっしゃる方のご意見で、ほぼ合っています。 でも、まずはご自身の所轄のハローワークに行かれて相談されたほうがよろしいと思います。 求めていらっしゃる解答とは違ってしまうと思いますが、こちらの文面からは少なくとも就職への意欲よりも給付金目当てとハローワークでも捉えられ、今の安易なお考えのままなら、ハローワークの方からも受講申し込みの交付も受けられないように感じられます。 訓練生活支援給付金は、あくまでも基金訓練を受講している方が対象となります。 あくまでも文面からですが、就職活動もせずに(留学してきたお勉強は何かに活かせないのでしょうか?)10万貰えるから基金訓練を受けようと思っているようにしか感じられません。 少なくとも、仮に、あなたが当校を希望され申し込みされても、当該コースが定員割れになっても就職への意欲の見えない方は不合格にさせて頂いているので選考で落ちてしまうことも考えに入れていただきたいと思います。 給付の要件ばかりが、頭の中で先行している方は、ハローワークにいっても甘くはないことを実感されると思いますよ。
訓練・生活支援給付の受給資格の中に「世帯の主たる生計者である方」とあります。 世帯の主たる生計者=世帯主ではありません。 主たる生計者とはその世帯において、一番多く収入を得ている人と捉えればよいです。 質問者さんの場合、ご両親と同居のままですと、ご両親のどちらかに収入があれば、ご自身が主たる生計者にはなれません。しかし、世帯の中で収入を得ている人の年収がそれぞれ200万円以下、かつ世帯全体の年収が300万円以下の場合、世帯に1名に限り認められる者として受給資格を得ることが可能です。 一人暮らしをするのであれば、世帯がひとりだけになりますので、受給資格を得る可能性が高まりますが、ご両親の扶養のままですと、別居中でも生計を一にしているとみなされるため、同一世帯と扱われます。ご両親の扶養から外れる必要があると思います。 ご友人と同居する場合、ご友人に収入があれば、ご友人が主たる生計者となり、ご友人の年収が200万円以下でないと受給資格を得られません。また、ご友人の収入証明が必要となります。ご友人とご自身の住民票が別々であっても関係ありません。事実上の世帯構成で判断されます。 詳しくはハローワークの窓口で説明してもらったほうがいいと思います。文字だけですと伝わりにくいこともありますので。
詳細は下のリンクを読んで頂くとして、まず世帯主ではないので無理でしょうね。 健康保険の扶養云々や住民票の住所の問題ではなく実態を調査されます。 http://www.javada.or.jp/kikin/support01/07.html Q2.訓練・生活支援給付は、だれでも受けられるのですか。 A2.訓練・生活支援給付は、次のすべてに該当する方が対象となります。 ①ハローワークのあっせんを受けて、基金訓練又は公共職業訓練を受講する方 ②雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を 受給できない方(受給を終了した方を含む) ③世帯の主たる生計者である方(原則として、前年の状況によります。) ※平成22年3月卒業(予定を含む)で就職未決定の学生・生徒(中学校、高等学校、 高等専門学校、大学(大学院、短期大学を含む。)等)の方はの要件は適用しません。 ④年収が200万円以下で、かつ、世帯全体の年収が300万円以下の方 ⑤世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の方 ⑥現在住んでいるところ以外に、土地・建物を所有していない方 ⑦過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方
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