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パート 有給休暇。 試用期間を含め6ヶ月以上の勤務であれば(一日8時間、週休2日)有給休暇が付きますよね?…

パート 有給休暇。 試用期間を含め6ヶ月以上の勤務であれば(一日8時間、週休2日)有給休暇が付きますよね? パートのオープニングスタッフとしと4月13日から勤務開始でした。最初2ヶ月は試用期間と言われ6月12日までの雇用契約書を書きました。その後もう2ヶ月試用期間を延ばすとなり6月13日から8月12日までの雇用契約書を書きました。そして会社の閉め日?の関係で8月13日から8月19日までの雇用契約書、8月20日から2月19日までの雇用契約書と、計4枚あります。 社会保険は8月20日から加入しています。 面接の時点でも契約書を交わす時も試用期間はあるけれど、短期間の雇用になりますとは言われていません。(実際に日にちが過ぎてから契約書を書く事もありました。) 今月末に入院、手術の為有給休暇扱いにしていただこうと思っていたのですが… 最初が短期契約の為、有給休暇が付くのは2月以降と言われました。 これは仕方のない事なのでしょうか? 解りずらい文章ですが どなたか詳しい方 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    『使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。』 (労働基準法第39条) 「雇入れの日から起算」ですから使用期間も含めて6ヶ月、つまり10月13日に発生しています。 また、たまに会社の全営業日に対して8割必要という会社がありますがこれは間違いです。 あくまでもあなたの出勤すべき日(週5日)に対して8割以上であれば「全労働日の8割以上」は満たします。

    1人が参考になると回答しました

  • 大丈夫ですよ。 有休とは実際に労働した期間に結果付くものであって契約によって付くものではないです。あなたは同一の場所で、殆ど間を空けず仕事に従事したわけですから、契約を連続していても結果的に半年以上は連続で労働していますからね。 契約で区切ったからどうなるものでもない。クビを切る時には楽ですけどね。 「契約を更新しない」と言う事になりますから。 ただ、使用にタイムラグは発生するかも、、。 貯まったその月にいきなり使用できるかどうかは微妙。

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  • 今現在あなたには有給休暇が付与されています。 なにも疑う余地はありません。 契約書とは会社の規定に従い書いたものであり、貴方と会社との間で、貴方が貴方の労働力を売却したという契約なのです。ただ、売却したものが物ではなく労働力であり、一個人の人生の中での時間を売却したのです。すごい言い方をすれば人身売買的な物なのです。内容が内容なだけに、国は方を定め、昔あった丁稚奉公のようなことかないように、奴隷制度のようなことがないように、労働力にたいしては法を定めたのです。 あくまで会社との期間の契約なのです。連続して雇用している以上、有給休暇を付与される権利が日本国に働くあなたには発生しております。ただ、行使する、しないは貴方次第です。 もし会社が拒否したら、法を遵守しないいけない会社か、無知な会社です。

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