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ハローワークで、待機児童の証明があれば給付制限なしで手当がもらえるかもしれないと言われたのですが、ご存知の方いらっしゃい…

ハローワークで、待機児童の証明があれば給付制限なしで手当がもらえるかもしれないと言われたのですが、ご存知の方いらっしゃいますか?育児休業満了(1歳半)になっても保育園に入所出来ず、 復帰のめどが立たないので自己都合にて会社を退職致しました。(本人了解の上) 先日、ハローワークへ手続きに行った時は、 自己都合なので給付制限付になると思いますと言われました。 (保育園に入れなかったので、育児の為に退職と言いました) ですが、本日説明会に参加した時、 受付の方に待機児童の証明があれば制限なしで受給できるかもしれないと言われ、 説明会後に別の窓口に案内されました。 するとそこでも、100%とは言い切れないけど書類があれば、 たぶん制限なしになると言われました。 そのことを知らなかったので、一部の書類はまだ未提出なのですが、 主人の扶養(給付制限期間のみ)に加入する為の手続きを開始してしまいました。 保険への加入は9/19~で、 給付制限がなければ10/11~の受給になります。 待機児童の証明として市から送られてきた「保育所入所不承諾通知」という紙があります。 言葉足らずでしたら申し訳ないのですが、まとめますとご質問は以下の通りです。 ①待機児童の証明があれば給付制限なしの受給対象になるのでしょうか? ②制限なしの場合、9/19-10-11の短期間でも主人の扶養に入るのは可能なのでしょうか? 短期間すぎるので、9/19-国民保険へ加入することになるのでしょうか? 先日、数回通院してしまったので、 早く保険に入りたいのですが、どうなるのか不明瞭な為、 手続きに困っております。 ご存知の方、お知恵を貸して頂けますと幸いです。 よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず ①ですが、ハローワークの方もあやふやなようなので、たぶんあやふやなのでしょう(^^; 育児のための退職でなおかつ、保育所などの施設の利用ができない状況であるための退職ということで 特定理由離職者(給付制限なしの自己都合退職)になる可能性は高いと思います。 ただ、ハロワの人もおっしゃてる通り、確実ではありません。 ②健康保険は、月末の状態で判断します。 なので9/30では、今後の収入が確定していませんので、扶養に入っていて問題ありません。 9月はご主人の扶養です (9/1~9/18までは前職の健康保険だったと思われますが、これは月末まで加入していなかったので、保険料の支払義務はありません) 10月は微妙ですが、、、 失業給付は支給日により、収入とされます。 支給日が10月中で、その金額が108,333円以上であれば、扶養にはいることはできません。 (年収130万円の1/12) 給付が11月以降であれば、10月末まではご主人の扶養でいけます。 給付開始日じゃなくて、支払日が基準になると思われます。 とつらつら書きましたが、、、、、 ご加入の健康保険組合によって、考え方や規定が違いますので、詳しくはご主人の会社の健康保険組合に確認してみると良いでしょう。 10月からダメでも9月だか扶養というのは、可能だと思います。 (ただ、10月からの給付が決まっていると、扶養を却下される可能性がないとは言えません、組合次第としか言いようがないいですね) 私が現在加入している組合の場合は上記の対応だったかと思います。

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