解決済み
有給休暇についての質問です。 うちの会社はシフト制で年間のカレンダーにより休みをとっています。 就業規則では年間 96日の休暇ということですが、カレンダーでは102日の休みがあります。有給申請が、し難いだろうとのことで、カレンダーを作成するときに多くしてあるとのこと。 ここに6日の有給休暇の日数が含まれているので、各自の有給付与数から6日を 引いて考えるようにと言われてます。 例えば、年間20日ある人は14日ということです。 これは当然と考えて良いのでしょうか? 教えていただければ嬉しいです。
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労基法39条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 つまり、年間計画的付与と言って、有給をみんなが取りやすくするように、会社で計画を立てて消化しましょうという制度です。 でも全部を勝手に決められては、病気や自分で休みたいときに取れないという観点から、最低5日間は労働者が自由に取れる日を残しておかなければならないという決まりです。 上記の法律のように、きちんとした手続きに従い会社が決めたことであれば、当然です。 そうでなければ、違法です。
良く意味がわかりません。 年次有給休暇は会社ごときに縛りをつけられる物ではありません。
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