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退職時の有休と公休(会社が指定する休日)の取り方について教えてください。公休を先に取らないと有休消化は認めないと言われて…

退職時の有休と公休(会社が指定する休日)の取り方について教えてください。公休を先に取らないと有休消化は認めないと言われてしまいました。転職が決まり1か月ほど前に退職を願い出ましたが、20日後の締め日まではこれまで通り勤務し、その後有休を消化すればというお話でした。 締め日が近づいたころ、話が一転、本社から会社の決まりで公休7日を取った後でないと有休消化は認めないと。 それでは2週間ほどある有休の内4日ほどしか消化できません。 買い取りもしてもらえません。 監督署に相談したら、今まで通り週2日公休で残りは有休にしてもらうようお願いしてみたら、とのアドバイスでしたが通りませんでした。 新しい職場は円満退社して来てくださいと言われているので、そのように終わりたいのですが、諦めるしかないのでしょうか。 同族経営のさほど大きくもない会社です。 雇用契約の中に公休月平均7日と書いてあります。 皆さんのお知恵を貸してください。 よろしくお願いいたします。

補足

次の会社の入社日が決まっているので、退職日をずらすことはできません。 社会保険や厚生年金のことがありますので、両方の会社に籍を置くこともできません。 今の会社の言う通りにしていたら、有休10日分ぐらいを捨てることになってしまいます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    締め日が近づいたころ、話が一転、本社から会社の決まりで公休7日を取った後でないと有休消化は認めないと。 それでは2週間ほどある有休の内4日ほどしか消化できません。 締め日が近づいてから言われたのであれば、こちらも一旦認めていただいていた上での会社のミスなら、、取得できない4日間分を消化するため、退職日を4日日間延期してもらえば済むだけのこと。 もう一人の回答者も記載していますが、取得しようと思えば可能なのですが 知恵をかすにも、円満にというのは・・・・・・・ 円満に退社できるように、うまく交渉するしかないですね。 補足の回答 労基法39-5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 つまり、会社の規定がどうであれ、労働者が請求した日に取得ができ、退職が決まっているので時季変更権も会社は行使できない。 結果、法律上取得は可能となります。 ただし、本来の出勤日にのみ有効であり、公休日には使用できません。 よって、公休7日というのもありなのですが、退職まで日にシフトがどうなっているかでも変わりますけどね。 細かく言うときりがないというか、対面して話さないと、強引には行けますが円満と言う知恵をだすには難しい。 ちなみに、法律上では両方に席を置いても問題ない、あるとすると就業規則の副業の禁止ですが、事実行双方の会社に掛け持ちして働くわけでもなく、話をすれば理解してもらえそうな案件ですけどね。 それと、社会保険とか厚生年金もどちらかの会社でかければよいだけなので、2か所から給与があっても法的に問題ないのですけどね。 結論 会社はやめていく社員に対し、有給という働いてもいない人の為に、金を出したくないという理論 労働者は、有給という当然の権利に対し、お金がほしい この溝をどうやって埋めるかです。 法的に当然とれることを主張し、戦ってでももらう 円満を望むなら、今まで話し合っても無駄だたのであれば、あきらめる このどちらかです。

  • あなたのケースでは法律的には有給休暇の取得は可能です。 有給休暇の取得に対し、会社には時季変更権がありますが、あなたのように退職した後への変更要請はできません。 しかしながら、法律論をかざして話をしても、NGという会社には争う以外手段はありません。 あなたが、円満な解決を望むかどうかになってしまいます。 補足しますね。 もう一人の回答者のyamayama93desuさんも返答していますが、労働問題の多くは円満解決が難しいのです。 理由は使用者側の法律の無理解や利益第一主義や面子などからです。 あなたが本気で闘う姿勢も見せない限り、相手も本気になりません。 本気で話をし始めれば、当然、円満な状況ではなくなります。 それは、お互いの利害関係が一致しないからです。 法律論ではあなたの主張される通りで、有給休暇とすべきでしょう。 でも、相手は法律を無視しても、会社の利益が優先なのです。 どうすべきかは、円満解決が優先なら、諦めるしかありません。 自分の金銭的な損失が優先なら、 ①もう一度、会社のミスを自己主張し、有給休暇申請をして休む ②給与の振り込みを待つ ③振込み給与が減額されていたら、不足分の振込みと法的手段をほのめかす内容証明郵便を送る ④これでも振り込まなければ、小額裁判を起こす の手順でしょう。

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