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退職に関して 初めまして。病院勤務の男です。今年4月に勤務開始し、いろいろあり、11月上旬に退職するよう話しを進めてい…

退職に関して 初めまして。病院勤務の男です。今年4月に勤務開始し、いろいろあり、11月上旬に退職するよう話しを進めている最中です(退職願をだし、受理すると院長には言われています)。 しかし、同じ部署の課長から「11月19日に俺が用事あって休むからその日は必ず出勤してくれと君に伝えてあったのに、15日に退職するのは無責任だ。退職日を遅らせたり出来ないか?出来ないならなぜ出来ないか説明しろ。」と言われホトホト困っております。 正直なところ、次の職場が決まっているわけでもないため、退職日を遅らせる事は物理的に可能なのですが、この職場の人間関係が非常に悪く一刻でも早く辞め、次の職場探しをしたいのが本音であり、私自身の精神面も退職日を遅らせて保てるか自信ありません。 無責任と言われても、課長の言うとおりにはしないと考えておりますが、社会人として義理は果たすべきなのかと考える自分もいます。 狭い世界ですしなるべく円満に退職したいのですが…。 法的な事、人情的な事なんでもかまいませんので皆様の意見を聞きたいです。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法的には、あなたは課長の言うとおりにする必要はありません。 退職を願い出る行為は、労働契約の合意解約申込みにあたり、人事権を持つ者が承諾(受理)して成立します。院長が受理するといっているのですから、話はそれで終わりです。 課長は人事権を持つわけではありません。院長と15日に効力の生じる合意解約が成立すれば、19日には在籍していません。いったん院長と合意解約が成立すれば、それは合意解約という契約が成立したのであって、課長の出る幕はありません。 なお「法的には、労基法には退職日14日前に退職の旨を伝えれば、就業規則がどうであれ退職できますので」という回答がありますが、誤りです。 労基法には14日前などという条文はありません。労基法は強行法規であり、14日後に退職という条文があれば、短縮も延長もできないことになり、えらいことになります。民法627条1項では、使用者に辞職意思表示をして2週間経過すれば任意退職ということになっていますので、民法と混同されているものと推察します。民法の規定は、予告期間を定めているのではなく、辞職意思表示をしてから、労働契約の解約の効力の生じるのが2週間後であるといっています。 民法の2週間の規定は任意規定であり、就業規則で1ヶ月前と規定があれば、それば優先されます。ただし学説です。高野メリヤス事件地裁判例を根拠に民法2週間が優先されると主張して、2週間でやめることは可能ですが、使用者が不服に思って訴えてきたとき、負けないという保証はないということです。また、就業規則に違反しますから、服務規律違反ということで、退職金減額などの制裁はありえます。

  • 法的には、労基法には退職日14日前に退職の旨を伝えれば、就業規則がどうであれ退職できますので、最後の手段として、労働基準監督署に相談し、そちらからどういう対応をとれば退職できるか、話して相談された方がよいです。その病院も病院名だされては嫌なはずなので、もめるかもしれませんが、退職することは、可能です。 それと社会保険的には、余計かもしれませんが、11/30日で退職した方が得です。基本的に社会保険料(健康保険・厚生年金)は退職日の翌日の前月まで会社とあなたとで折半して支払う義務があります。つまり、 11/15退職→資格喪失日は11/16→10月分まで。10月から国民健康保険や国民年金を支払う必要あり 11/30退職→資格喪失日は12/1→11月分まで。11月から以下同文。 私的なことですが、まあ決めるのはあなたです。

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