解決済み
労災(通勤災害)の療養給付について教えて下さい。通勤災害にあわれた方が治療の為接骨院にかかり、療養給付を申請したいとのことで、「療養給付たる療養の費用請求書(様式16号の5)」を1枚会社の方から発行いたしました。 すると、接骨院のほうから「レセプトが1ヶ月単位でしか出せないので、治療にかかった期間(2月~8月)までの分7枚を下さい。」と連絡がありました。 レセプトが1ヶ月単位であれ、請求書は回数と合計金額、治療にかかった期間・実日数が書けるのですから合計を書けばよいのではないかと思うのです・・・ (正直請求書の記入は手書きですし、7枚も書いていたら1日他の仕事ができません。) この場合請求書は7枚発行しないといけないのでしょうか? 事務経験が少ない為分かりかねて質問させていただきました。 どうぞよろしくお願いします。
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請求は一括で数か月分まとめてすることは可能です。 その接骨院は、労災の指名柔道整骨師なのでしょうか?もし、受任者払い制度という、患者さんは料金は支払わず請求書を出すだけで治療が受けられるという制度を利用している場合、 請求書は、柔道整復師が直接又は、所属している柔道整復師会などを通して監督署に提出し、監督署はその柔道整復師の口座に入金されます。 その場合、治療が終わらない限り治療費が入らないということで一枚づつ求められることはあります。 しかし、過去の分ということなら、一枚にまとめれば良いです。裏面のレセプト欄に書き切れないのなら、別添で任意の用紙をつけて、監督署が審査する再、わかるようにしておけば事足ります。
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