教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労災(通勤災害)の療養給付について教えて下さい。

労災(通勤災害)の療養給付について教えて下さい。通勤災害にあわれた方が治療の為接骨院にかかり、療養給付を申請したいとのことで、「療養給付たる療養の費用請求書(様式16号の5)」を1枚会社の方から発行いたしました。 すると、接骨院のほうから「レセプトが1ヶ月単位でしか出せないので、治療にかかった期間(2月~8月)までの分7枚を下さい。」と連絡がありました。 レセプトが1ヶ月単位であれ、請求書は回数と合計金額、治療にかかった期間・実日数が書けるのですから合計を書けばよいのではないかと思うのです・・・ (正直請求書の記入は手書きですし、7枚も書いていたら1日他の仕事ができません。) この場合請求書は7枚発行しないといけないのでしょうか? 事務経験が少ない為分かりかねて質問させていただきました。 どうぞよろしくお願いします。

続きを読む

2,263閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    請求は一括で数か月分まとめてすることは可能です。 その接骨院は、労災の指名柔道整骨師なのでしょうか?もし、受任者払い制度という、患者さんは料金は支払わず請求書を出すだけで治療が受けられるという制度を利用している場合、 請求書は、柔道整復師が直接又は、所属している柔道整復師会などを通して監督署に提出し、監督署はその柔道整復師の口座に入金されます。 その場合、治療が終わらない限り治療費が入らないということで一枚づつ求められることはあります。 しかし、過去の分ということなら、一枚にまとめれば良いです。裏面のレセプト欄に書き切れないのなら、別添で任意の用紙をつけて、監督署が審査する再、わかるようにしておけば事足ります。

    ありがとう:1

< 質問に関する求人 >

レセプト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

事務(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#通勤の便がよい」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる