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労働基準法について。現在、建設業に就いています。労働時間は朝8時から17時までなのですが、最近、朝の朝礼を兼ねてラジオ体…

労働基準法について。現在、建設業に就いています。労働時間は朝8時から17時までなのですが、最近、朝の朝礼を兼ねてラジオ体操を7時45分から行われています。その場合15分間の給料を支払われるべきではないでしょうか?違反はないのでしょうか?15分とは言え、朝の貴重な時間を返して欲しいです。

1,502閲覧

回答(5件)

  • ベストアンサー

    業務であれば、法律上貰う権利はあります。 >15分とは言え、朝の貴重な時間を返して欲しいです。 行かなければいいだけのことです。 業務だというのであれば、賃金を支払えと言えばいいだけのことです。

    なるほど:1

  • あなたのおっしゃる通りです。 出席が義務なのなら、法的にはその15分も労働時間です。 会社にそのように申し出てください。 ただし、「おまえはあほか」と言われると思います。

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  • 賃金を支払わないのが合法・違法それぞれの考え方があり、ケースバイケースで考えるべきです。 まず合法という考え方…その性質上、体操の時間が労務の提供とは言えない。 違法という考え方…体操の実施を指示して、事実上強制していれば会社の指揮命令下にあると言える。 以上をあわせて考えると、体操への参加を拒否する者や体操に遅れてきた者に対して不利益な扱い(例えば口頭注意・賞与の査定を低くするなど)があれば、その場合は労働時間となる。 反対に不利益な扱いをしないのであれば労働時間にならないと考えます。 ですが、ここは協調性を求められる場面ではないでしょうか。 あまり権利を主張するとトイレに行く時間まで休憩と言われてしまいそうです。

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  • 心が狭いんですね 見てて 痛いです そう思うなら 上の人間に言えばいいじゃないですか

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