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失業手当てについて 現在、派遣社員で妊娠2ヶ月です。 来年5月末に出産予定で4月いっぱい働くつもりです。

失業手当てについて 現在、派遣社員で妊娠2ヶ月です。 来年5月末に出産予定で4月いっぱい働くつもりです。 この場合、産前産後の手当てと、失業保険の手当てはいただけますか? もしいただける場合の手続き方法はどうしたら良いでしょうか。 無知ですみません。

補足

詳しく教えていただいてありがとうございます。 本当は4月に退職したくないのですが、派遣会社の方に出産を控えている状態だと仕事ができないので在籍させておけないから一度退職ということになります。と言われました。つまりこの状況では出産手当金はダメということですよね。 何か良い方法はないでしょうか(泣)

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    派遣業界で営業管理をしていた者です。 結論から言うと自分から退職に対して了承しないで下さい。 これは派遣会社からの退職勧奨ですので。 妊娠出産を理由とした不利益な扱い(解雇、雇い止め)は男女雇用機会均等法により禁止されております。 妊娠、出産の為に仕事が出来ないのは当然ですし、逆に保護する義務があります。 妊娠以外の正当な理由を求めて下さい。 産前産後手当は条件を満たしていれば派遣社員でも必ず取得可能です。正当な理由がなければ労働局から指導が入ります。 派遣会社が「妊娠により仕事ができないから在籍できない」というのは大きな間違いです。派遣先は派遣元から労働力供給を契約している為、労働力として目処が立たない場合は、仕方ない部分もあります。しかし派遣元はあなたと雇用関係を結んでいる以上、正当な理由なくして雇用関係を解除する事はできません。 もし派遣会社が補足内容の対応なら今現在の意思(現在も仕事を続けたい、出産後派遣先が違っても仕事に復帰したいという意思)をメールで示してください。育児手当については現在の意思が重要です。未来の事は誰にもわかりません。 不可なら妊娠以外の正当な理由、回答もメールで!証拠として残りますので派遣会社は非常に嫌がります。全て書面で証拠を残して下さい。派遣先がなくとも在籍は可能です。雇用関係は誰と結んでいますか?派遣先でないはずです。 育児手当後、仕事がみつからない場合は退職し失業手当を受ける事は可能です。 派遣会社にも筋を通して、正当に権利を主張して下さい。 また育児手当が受ける事ができるか、派遣会社へ今後の対応等について労働局雇用均等室へ相談される事をオススメします。 親切に教えてくれますよ。 泣き寝入りせず頑張って下さい。派遣だからといって出来ない事はありませんよ!

  • 出産手当金は、産前・産後の期間において、健康保険に加入しており(任意継続を除く)、出勤せずに賃金を受けられなかった日に対して出ます。 退職して健康保険を脱退すれば、退職日の翌日以降は出ません。 ただし、退職前の連続1年間、健康保険に加入していた場合には、引き続き出ます(退職日に出勤せず、手当金が出ることも条件)。 〉失業保険の手当てはいただけますか? 何の手当? 育休給付金は、育休を取らないと出ません。 基本手当については他の人が回答してますね。

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  • 失業保険(雇用保険)をあげているという事は、4月末で退職する予定という事でしょうか? 退職するのであれば、産前産後の手当てはありません。 雇用保険については、退職後にハローワークで手続きをし、出産予定である事を言えば、請求する権利の期間を延長できます。 実際に手当てを受け取れるのは、産後に一定期間(産後8週間だと思いますが)を過ぎていて、子を預けられる(親・保育園など)状況が整っていて、すぐに働ける状態になってからです。 そのような規定なので、身内が預かってくれないと、もらえないという事になる事もあります。 認可保育所は、仕事・学生・高齢などで同居家族の誰も子の面倒をみる事ができない事を入所条件にしているので、仕事を探すからと預ける事ができないので・・・。 補足に対して・・ あまり資力のない派遣会社なのでしょうか。 産休は認めるべきなのですが。 私が在籍していた派遣会社では、産休だけは取得できるようになってました。 その間、保険料の負担がどうなるのかまでは社内規則に記載がありませんでしたが、会社によってはそれまで通り半額自己負担だったり、全額自己負担する代わりに在籍させてくれる場合もあるようです。 今の会社に1年以上在籍していて、派遣会社が協力してくれたら・・・。 協会けんぽのHPに、下記の記載があります。 資格喪失後の出産手当金の継続給付 資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた出産手当金を引き続き受けることができます。出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。 退職する時点で1年以上社会保険に加入している事は無条件に必要になりますが、派遣会社に1ヶ月分くらいを全額負担するから休んでも社会保険に加入したままにしてもらえるように交渉して、産休に入り(4月末まで勤務すれば産前の日数条件は満たしてますよね)出産手当金の請求をして、給付を受けられる事が確定してから退職したら、産後8週までの分をもらえると思えるのですけど。 派遣会社が、社保の加入を続ける事と、もろもろの手続きをしてくれないと、どうにもならないですね・・。

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  • 派遣は正社員ではないから使えないと思います。 派遣している派遣会社に相談されたら如何ですか? 派遣先には関係のない話ですから、あなたが権利を主張しても、社員ではないから切られるだけです。

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