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親友の話しなのですが、出産手当不受理されました。 平成19年度より、退職者は基本的に出産手当は支給されないことは知って…

親友の話しなのですが、出産手当不受理されました。 平成19年度より、退職者は基本的に出産手当は支給されないことは知っていました。 ですが退職者でも一定の条件を満たしていれば、受給資格はあるということで、(八年以上社会保険加入しており、産前42日前まで勤めておりました)安心して手続きへ行ったのですが、退職日当日は欠勤(もしくは有休)しないといけないという条件があるのを知らなく、そういった情報を労務士からも教えてもらえませんでした。 事情があり、どうしても手当金が必要だったのでそのために、体調を崩しながらも休むことなく働いていたのに、ここにきて不受理といわれ落胆しています。 職場の責任者も出勤した事実を欠勤にはできないといわれ、労務士さんに相談するように言われたのですが、その労務士も放棄している状態です いままで体調が不安定ながらも、あと○日!!!と回りのスタッフで応援していただけに、落胆している親友を見るのが… 申請用紙も退職後に持ってきて、いまさら『伝えておけばよかったね』と簡単に発言をしていた労務士に頭にきてるのですが、もう諦めるように言ってあげるしかないのでしょうか。 こちらまで悔しい気持ちでいっぱいです。 なにかアドバイスありましたら宜しくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    以前は、退職後、健康保険を任意継続していれば出産手当金を受給することが出来たのですが、法改正により、任意継続では受給することが出来なくなってしまいました。 ですので、退職後に出産して手当金を受給する為には、 ①退職前に1年以上健康保険に加入し、退職後6ヶ月以内に出産した方 ②退職日以前に産休に入っていること(有休でもOK) が必要になってきます。 ですので、退職日当日まで働かれていると、受給要件を満たしていないということになります。 退職前に相談していただいていればアドバイスできたのですが。。。

  • ちょっと事情が全て把握できていないですが、退職日に休んでいないといけない理由はなんでしょうか? 資格喪失後の給付要件は、被保険者期間が1年以上あり、 1.既に受給開始している 2.産前42日の開始が被保険者期間中 のどちらかの場合に支給されます。 退職日に休んでいないといけないなんて規定はありませんが、会社の社労士にウソつかれていませんか? もう一度、しっかり支給要件に当てはまるか確認してみてくださいね。

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  • 悲しいですね。 月給20万としても40万くらいはもらえてますね。 もしやるとしたら、民事でその社労士事務所に対して損害賠償なのかなあ。。。 労働基準法の範疇じゃありませんからねえ http://www.houterasu.or.jp/ 法テラスとかで相談されてみるといいでしょう

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