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国勢調査員と失業給付について。今月から失業給付を受ける事になり、初回認定日が来月7日です。

国勢調査員と失業給付について。今月から失業給付を受ける事になり、初回認定日が来月7日です。しかし、国勢調査員を引き受けており、それにより、失業給付がどうなるのかが不安です。国勢調査員の報酬は、調査員説明会でも説明がなく、いつ、いくら入るかも知りません。実働は、失業給付の申告でいくなら、1日四時間以内の内職範囲内です。しかし正直に働いた日を申告しようと思いますが、失業給付の減額度合いや、もしくはもらえなくなるのかどうか、分かる方いらっしゃいますか?よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    国税調査で得た収入は、申告対象となります。 収入の申告は、貰った時点でまだ受給中であれば減額対象となるでしょう。 例えば、(ほんとに例えばの話ですが)前回認定日(A認定日とします)~次回認定日(B認定日とします)前日までの間に国勢調査の活動を(1日4時間未満)行ったとします。 その場合は、次回認定日には失業認定申告書のカレンダーに×印を付けて申告します。 ただ、おそらくこの時点ではまだ調査員としての収入はないはずですから、収入欄は(カレンダー下の金額を書く欄)書く必要はありませんし、この認定日では通常どおり認定され受給金額は満額でるでしょう。 しかし、更に次の認定日(C認定日とします)前日までに前回認定日に申告した分の収入があった場合は、C認定日にカレンダー下の収入金額を書く欄に記載して申告します。 C認定日には減額処理(若しくは不認定)された受給金額が出ることになります。 もちろん、C認定日前日までに収入がなければ、収入欄は空欄のままとなりますし、C認定日も受給金額には影響ありません。 つまり、申告した認定日に必ず減額(もしくは不認定)となるわけではないということです。 分かりますか? 調査員を引き受けられた方は、調査員の説明をされた側に聞くよりも、安定所の窓口で問い合わせされた方がよいですよ。 認定するのは安定所ですから。 お金が絡みますから、こちらの回答のみを信用せず、必ず窓口で問い合わせされることをお勧めします。 ご参考になってください。

    なるほど:2

  • 給付制限期間中なら、別に問題なく受給できます。 受給付中であれば、週20時間以下、1日4時間以下であればバイトの日額が基本手当日額の80%を超える場合は繰越になりあとで基本手当全額をもらえます。 80%より少ない場合はHWの調整があって少し引かれます。大きな額ではありません。

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