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契約社員ですが解雇通告されました。 6月1日に入社、半年契約で11月末で一旦契約が切れる予定でした。(入社する際、半年…

契約社員ですが解雇通告されました。 6月1日に入社、半年契約で11月末で一旦契約が切れる予定でした。(入社する際、半年くらいすれば正社員になれると言われていたので、再契約してくれるものと思っていました) しかし先日30日後の解雇を通告されました。 この場合、契約期間内の解雇なので 損害賠償請求はできるでしょうか。 また入社して4ヶ月ですが失業手当はもらえるのでしょうか?(各種保険には入っています)

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koc********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    損害賠償はありません。30日前の通告なので解雇予告手当もありません。 失業給付も4か月では期間がたりません(前職で雇用保険払っていれば受給可能)。解雇の場合でも6ヵ月必要です。 あとは、解雇の理由が問題ですね。 理由を確認して、不当解雇にあたらないかどうか、労働基準監督署に相談にいくと良いでしょう。 不当解雇が認められれば、なんかしらの措置(解雇取り消しなど)があるかもしれません。 現状では、残念ながら、何ももらえません、、、、

    jaj********さん

  • 解雇理由知ってますよね。まず解雇理由証明書を内容証明郵便で請求しようか・・ http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku06.html

    かつ と呼んでねさん

  • (1)契約社員の期間内解雇について 契約社員(有期雇用者)の、契約途中での解約は、、原則として出来ない事になっています。 (ただ、、誰しもが認めるやむ終えない理由があり、最低でも30日以前の解雇予告が有る場合は、認められる場合が有ります。) http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-71512/ 労働基準法第14条(契約期間等)第2項により、雇止する社員より請求があった場合、、遅延無く提出することとなっています。 http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0606_1.htm まず、、会社側に『解雇理由証明書』『雇い止め理由証明書』の提出を求めてください。。。 そしてその解雇の理由内容が、、合理的で納得行く理由で無い場合は、、残り日数の給料の支払いを求めましょう。。 (2)雇用保険について 今回の場合は、、会社都合の退職ですが、、失業給付を受けるには、、『2年間の内、12ヶ月(会社都合なら6ヶ月)以上の被保険者期間』が必要となります。。。 この会社へ入社以前に、、雇用保険に加入していた期間が2ヶ月以上あれば、、合算して失業給付を受給可能ですが、、被保険者期間が4ヶ月しか無ければ、、今回は給付を受けることは出来ません。。。

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    チャックさん

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