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質問させていただきます。 後輩が、昨日、退職したのですが… 先週の木曜日に、昼から休んで、その翌日、後輩は、「不幸…

質問させていただきます。 後輩が、昨日、退職したのですが… 先週の木曜日に、昼から休んで、その翌日、後輩は、「不幸がある為休みます。」って言う連絡があり、土曜、日曜、月曜日と連絡なく会社に出勤もなくて、昨日、会社のポストに、退職届が入れられてました。 社長は、当然、怒ってました。 会社から貸与されてる、携帯電話や、健康保険証等は、まだ、返却されてないそうです。 この場合、健康保険証や貸与されてる携帯電話は、退職時に、返却しないといけないと思います。 また、後輩のせいで、社長は、後輩の荷物を、金曜日と土曜に、代わりに走ってます。 そこで質問ですが、退職は、一ヶ月前に言わなかった場合は、有効なのですか? 追記 私には、後輩は、金曜日に、新しい職場の面接って言ってましたが、社長や社員も感づいてます。 後輩が、言った休暇理由は、嘘ではないかと…

補足

イジメはありません。 毎日、顔を合わす事もないし。 給料に不満を抱いてたようです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    いわゆるバックレですね。 この場合、有効無効というよりも、無断欠勤による懲戒解雇でいいのでは? 争う気なら、損害賠償を請求してもいいと思いますが、、、 後輩からも、理不尽でしょうけど、給与支払いの請求がくるかもしれませんし、、、 就業規則に退職の際の決まりごとがなければ、有効も無効もないんですけどね。 労働基準法では特に決まりはなく、民法での14日前に出せば良いって決まりだけです。 無効といってももうこないのだから、やっぱクビでしょうね(^^; (懲戒) 懲戒なので予告手当はありません

  • もしかしてもしかしたら・・・・・あなたの職場で社長か他の誰かがその後輩を虐めたのでは??それでその後輩が嫌気がさして、バックレ辞めしたんじゃないですか??何か思い当たるような出来事はないですか??虐めじゃないという事は・・・・たぶん嫌気がさして??

  • 就業規則は定めてないのでしょね・・・ 退職願でなく、いきなりの退職届とは 退職届に関しては民法第627条によると、退職をするという意思表示をしてから、14日(2週間)以上経過すれば退職しても構わないという事が決められています。言い換えれば、遅くても2週間以上前には退職願いを出さないといけない。 通常は話し合い後に退職日を決定します。しかし、退職希望者に無理に何日まで働けとは言えません。 ただ、会社に損害は与えたわけですから(退職後の行動など)それなりの処理をすればいいでしょう

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