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有給と転職(?)のことについてお伺いします。

有給と転職(?)のことについてお伺いします。私は高卒(工業高校)で今年の春入社したのですが、入社日が3月23日でもうすぐ6ヶ月がたとうとしています。 私が入社する1ヶ月ほど前に2名の先輩(どちらも20代後半)が入社しているのですが、その先輩達は今日事務の方から「有給が10日発生したから」と言われていました。 私の場合有給が発生するのは6ヶ月が経過した9月23日以降でしょうか? 今月曾祖母が亡くなり、その際1日ほど欠勤しましたので(葬儀の日に特別休暇を頂きました)、それが影響して有給が発生しなくなることはありますでしょうか? 今日有給を頂いた先輩の内1人は以前体調不良で欠勤していたので関係ないのかもしれませんが……。 連続勤務で6ヶ月という意味ではなく、入社して6ヶ月という意味でしょうか? 自分は未だ残業手当も一切貰っていませんので、このまま有給もないのではないかという不安もあります。 また、先日父親から「部長が入社手続が出来ると言っていた」と言われました。 父親は大手出版会社に勤めていて、私も最初はそこで働こうと思ったのですが血縁者は無理だと言われ(人事の偉い方が掛け合ってくれたそうなのですが無理でした)、結局今の会社に入社しました。 小さな会社ですが皆さんとても良い方達ばかりでとても楽しいですし、未成年の私でも「正社員」として勤めています。 しかし父親が勤めている会社へは「派遣ではないけれど派遣のようなもの」という扱いになるそうですし、大手ですから流れ作業、派閥やら何やらもありで悩ましい点も多いです。 給料面を考えれば今の会社よりも遙かに良くなります。 しかし、保険などの面は派遣社員と同じ扱いだと思います。 自分自身で決めることだとは分かっていますが、正直給料面などで悩んでしまいます。 会社の雰囲気や実力をつけるということでは今の会社なのですが、給料等の金銭面を考えると父親の会社です。 働きやすさで選ぶ方が良いとは思うのですが、どうかアドバイスをお願いします。

補足

葬儀の忌引きとはまた別に曾祖母の件で1日欠勤しているという意味です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇については労働基準法第39条に次のように定められています。 ・雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、出勤率が8割以上の労働者に対しては、所定の年次有休休暇を与えなければならない 6ヶ月 …10日 1年6ヶ月…11日 2年6ヶ月…12日 3年6ヶ月…14日 4年6ヶ月…16日 5年6ヶ月…18日 6年6ヶ月…20日 しかしこの日数を越えて付与する、または入社と同時に付与するなど労働者が有利なように定めるのは自由ですから、結局のところ有給休暇に関する規程は会社によって異なります。 入社と同時に10日付与なんて会社もあるんです。 質問者様の会社は労基法をギリギリでクリアしているのでしょう。それとは別に特別休暇(忌引き)があるようですね。 転職に関しては何とも言えませんが…目先の給与をとるか安定をとるかですね。給料も退職金を含めた生涯賃金でとらえ、プラスやり甲斐で私なら転職しません。。。 生活できないのなら別ですが。 【補足拝見しました】 1日欠勤したからと言って有休の取得日は変わりません。 (2割以上欠勤ならば有休はもらえませんが) 有休は冒頭に書いたように「雇い入れの日から起算」 です。 質問者様の会社規程が「6ヶ月後」とあれば9月23日ですよ。 1ヶ月前に入社(2月20日として)した人の有休が今日発生したのなら、雇い入れの日から7ヶ月経っているので違法です。 おそらく事務方が伝えるのを忘れていたのでしょう。

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