解決済み
はじめまして。 会社の子女介護休暇について質問です。 この休暇というのは、子供の検診以外でも使用できるのでしょうか? 先日、子供の風邪が妻にもうつり、会社を休みました。 このような場合も使用できるのでしょうか? また、妻が用事で子供が見れない場合も、使用できるのでしょうか? ご教授をお願いします。
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「子女介護休暇」というのは、その会社独自の制度でしょうから、就業規則によります。 ここに質問しても意味がありません。 法律で定められているのは、 ・看護休暇(育児休業・介護休業法16条の2) ・介護休暇(16条の5) です。 どちらも該当しません。
なるほど:1
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