教えて!しごとの先生
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現在、育児休業中の母親です。 子供を預ける事が出来ず退社するしかなくなったのですが、会社から『復帰しないなら有給休暇は…

現在、育児休業中の母親です。 子供を預ける事が出来ず退社するしかなくなったのですが、会社から『復帰しないなら有給休暇は取れません』と言われました。 本当でしょうか有給休暇は30日残っています。 あと、会社に事情を連絡して、時短制度を使えないか等を聞きましたが、都会なら調整出来るが、田舎は人がいないから無理と。 会社からは今のまま働くか、パートになって県内の職場を回るかどちらかしかないとの事でした。 その条件では難しいと伝えると『では今月いっぱいで退社して下さい』と言われました。 提示した条件で働けないのだから『自己都合』での退社です。とも言われました。 長年働いてきたのに納得出来ません。 どなたかお知恵をお貸し下さい。 よろしくお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    これは自己都合退職ではありませんよ。 この場合、あなたと会社と直接の話合いですと、 被雇用者である貴方のほうが、立場が弱いでしょうから、 会社側が提示している根拠のない都合を押し付けられてしまいますよ。 可能であれば、第三者に交渉を代理してもらうほうがよいと思います。 ここでいう第三者とは、 ・弁護士 ・個人単位で加入できる労働組合 の事を指しております。 事実、私の嫁が育休明け解雇に遭ってしまいましたが、 労働組合に交渉を一任し、 ・会社都合の退職 ・解雇予告手当1か月相当の支払い で、話がまとまりましたよ。 【補足】 他ご回答者様のの回答を見まして、あえて補足させて頂きます。 『有給休暇が30日残っている…』 について →これは相談者さんに使用する権利があります。 ⇒使用者は、使用時季変更権はありますが、拒否権はありません。 また、有効期限は2年と決められているので、請求時期にはくれぐれもご注意下さい。 <<労働基準法 第39条-5項・6項・8項>> 次に、『復職後の労働条件等に…』ついて 休職前と同じ待遇にするのは、原則ですが、 育児休業・介護休業法第22条及び第23条の2において 相談者様の内容に近い部分での明記がありますよ。 第22条 事業主は、…(中略)、育児休業又は介護休業をする労働者が 雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、 育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、 必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 第23条の2 事業主は、労働者が前条の規定による申出をし、 又は同条の規定により当該労働者に措置が講じられたことを理由として、 当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 また、パートになって県内の職場を回る…については、 同法第26条 事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で 就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、 その就業の場所の変更により就業しつつ その子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、 当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。 とあります。 そもそも、時短変更に関する申し入れを行った際に、 会社側がパートへの格下げを打診したことが問題と思いますよ。 私が以前所属していたユニオンで、この問題が発生したら、 専従役員さんが黙ってないでしょう。

  • 育児休暇を全部とってから有給で30日休んでその後に退職するのですか? 育児休暇を取っている最中で会社にまだ籍があるうちに有給休暇を申請すれば会社としては拒否は出来ないと思います。 育児休暇と有給休暇は別のものだと思います。 ただ、今までどおりの条件で会社は勤務させたいところ、時短でなければ嫌だとあなたが断ったのですから「自己都合退職」になると思います。

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  • 私は、みなさんの回答が不思議でしょうがありません。 まず、現在育児休暇中ですから、有休を取るのならば、復職しなければ権利行使ができないのは当たり前です。育児休暇と有休を二重に取ることはできません。 会社は、『復職をするのでなければ有休の権利をあげない』と言っているのではなく、『復職しなければ、有休を使う日がどこにもありません』と言っているのであれば、会社の言うことに間違いはないと思います。 文章を読んでもうひとつ考えられるのは、「育休から復帰はできないけれど、有休が残っているから、育休終了の翌日から30日有休を使って退職ということにしたい」という申し入れで、会社から「復職する気もないのに権利だけ行使させろとは厚かましい」という返事を貰ったケースかもしれません。 ただ、これもある面では会社も間違ってはいないと思います。育児休業は、育児によって就業が中断した後、問題なく復帰できるためのもので、法の趣旨からすれば職場に復帰しないと決めたのなら育児休業を取る必要性そのものがなくなったので退職してください、とも言えると思います。 で、復職するにあたり、休業前を同じ条件は会社から提示されているのですよね。それを貴方のほうが無理だと断っているのです。 で、時短勤務希望を聞いて、ならばパートとして就業可能な職場と条件も提示されたわけですよね。 それも無理だと貴方が言う。 なら、どうしたいのですか? 会社は十分な条件を出しています。それで貴方が働けないというのなら、退職してくださいというのは、退職勧奨でもなんでもありませんよ。 会社が提示した条件で、働けないと言っているのは貴方自身であり、会社は決して不当な条件を出しているわけではない以上、辞めるのは貴方の都合でしかありません。 みなさん会社都合で辞められるとか書かれてそれを信じてがんばるのは結構ですが、会社からみたら、貴方の言っていることは、ただの身勝手なわがままで、がんばっても意味がないと思えます。

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    ID非表示さん

  • こんにちは。育児休暇と復職については労基法で定められていますから少しネットで調べてみたら如何ですか?■会社が有給休暇を使えないというのは嘘です。また、今月一杯で辞めてというのは退職勧奨ですね。■長年勤めて独身管理職でも切られる世の中で、私も納得出来ません…■貴方個人と会社では貴方のため立場が弱いですから、個人加入出来る労働組合ユニオンに入り交渉する事をオススメします。退職勧奨するからには残るのは難しいでしょうが、有給休暇消化、会社都合の解雇、退職金に一ヶ月位は取りましょう。頑張って下さい。

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