教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

勤務している親族会社が倒産しそうです。

勤務している親族会社が倒産しそうです。昨年の10月から勤務していますが、そのころから自転車操業でした。 シングルマザーであり、自分の生活を守りたいので退職を決意しましたが、アドバイスをお願いします。 要点は以下のとおりです。 ・兄(50代)が社長、母(70代)が役員の株式会社で現在の社員は6名+契約社員2名。パート5名。 ・雇用保険は全員未加入。社会保険・年金は希望者のみ加入。 ・税金等・公的支払い未払金1000万を超えています。 ・給料未払いで古い社員は3ヶ月遅れています。パートは8月25日支払い分が伸びてます。 ・辞めた従業員(パート含む)から給料未払いで労働基準局から呼び出しを受けています。 ・会社債務は1億程度あると予想します。 ・取引業者から未払金による訴訟・差し押さえ・取引解除通知など、私がわかるだけでも15件以上あります。 ・社長は消費者金融・知人・親戚などから借金をしています。 ・私はただの従業員です。最初の給料から遅れているために生活が破綻しそうです。 ・私の生活については退職したら生活保護を申請する予定です。(役所に相談済み。申請受理の可能性が高いことを確認済み) 本来なら親族会社なので、最後まで勤務するべきなのでしょうが、毎日取り立ての電話受けや裁判・労務局からの呼び出し書類対応で精神的に参っています。(うつ病と診断されました。) また、社長や会長の無責任な発言や行動にうんざりしています。本来ならその後を心配するのでしょうが、そんな気持ちも起きません。 数日中に精神的ストレス・給料未払いを理由に退職届を提出し、受理されなくても勤務はしないつもりです。 今後、私自身が二人の娘を守り生活するためのアドバイスをお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    従業員ということであれば、連帯保証人になっていたり、所有している不動産を抵当に入れているなどしていなければ、会社がどうなろうと今後の生活に支障をきたすことはありません。 退職手続きにつきましては、退職の意思表示をして2週間経過後に労働契約は終了します(民法627条)。解約の申し入れについて使用者(会社)の承諾は必要なく、労働者の一方的意思表示で足ります。 承諾は必要ないといっても、言った言わないで揉めるのは困りますので、会社に行くなら「○年○月○日付けをもって退職いたします(提出日明記のこと)」(タイトルは「退職願」でも「退職届」でもなんでもいいです)と、書面を提出し、コピーを保管しておいてください。もう会社に行かないというなら、内容証明郵便(配達証明も付けてください)で同様の書面を送ってください。 ただし、退職日は、上記の通り意思表示から2週間後(会社がすぐでもいいというならその前でも大丈夫です)となりますので、退職届に書く日付にご注意ください(郵送の場合は相手に届いてから2週間です。このとき配達証明が活きます)。 会社が倒産し、未払い賃金がある場合には、未払い額の8割までは国が代わって払ってくれる制度があります。制度の詳細や申し込み方法など、労働基準監督署でご確認ください。

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