解決済み
裁量労働制には、事業場外のみなし、専門業務型、企画業務型と3種類ありますので、情報が少なすぎて答えようがありません。補足していただけたらありがたいです。 <追加> 業種によるというより、裁量労働制が採用できる業種は法令できまっていますので、要件を満たさなければ裁量労働制は採用することはできません。 研究職やデザイナーなどに採用される「専門業務型裁量労働制」と本社等の中枢部門における企画業務について採用される「企画業務型裁量労働制」は、労使協定(専門業務型)・労使委員会の決議(企画業務型)で1日当たりの労働時間を定め、その時間労働したとみなします。実際に定められた時間を超えて働いたとしても賃金、割増分とも発生しません。 ただし、労使協定(専門業務型)・労使委員会の決議(企画業務型)で定められた1日当たりの時間が8時間(法定労働時間)を超えるのであれば、36協定を締結し届出、8時間を超える分には、割増された賃金を支払う必要があります。 午後10時以降の深夜労働、休日労働には、それぞれ割増された賃金を支払う必要があります。週6日勤務など、みなされた労働時間が、1週40時間を超えるのであれば、40時間を超える分については、割増された賃金を支払う必要があります。 専門業務型裁量労働制 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html 企画業務型裁量労働制 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/kikaku/index.html ※事業場外のみなし労働制は、みなし労働であり、正確には、裁量労働制ではありませんので説明は省きます。
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