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事業譲渡による従業員の退職金についてお伺いいたします。 自分の勤めている会社の事業所の一つ(約100名在籍)が譲渡先企…

事業譲渡による従業員の退職金についてお伺いいたします。 自分の勤めている会社の事業所の一つ(約100名在籍)が譲渡先企業のグループ会社に事業譲渡されます。会社からは、現在在籍している従業員は一旦退職扱いとなり退職金が支払われるとの事ですが、退職事由は「自己都合」となると言われました。会社の説明では「事業譲渡なので社員が移籍することに関しての強制力はなく、合意できないのであれば、移籍せずに別の事業所にてこれまでの雇用契約を継続する」との事ですが、現在の事業所は大阪で、それ以外の事業所は東京にしかないので、会社に残る場合はこの先ずっと東京で暮らす事になります。譲渡対象の事業所は既婚女性従業員も多く、会社に残りたくても実質的に不可能な場合や、その他家庭の事情で簡単にはこの地を離れられない従業員も多く、選択肢としてはあるものの選択の余地がない状況です。このような場合でも退職事由が「会社都合」とならない明確な根拠とは何なのでしょうか? ちなみに自己都合と会社都合では支給額にかなりの差があります。よろしくお願い致します。

補足

説明が不足していたようです。 会社の退職金規定に「退職事由別支給係数」なるものが存在しています。 会社都合が1.0、自己都合は勤続年数により0.0~0.9だそうでうす。 いづれにせよ退職事由を決めるのは会社の勝手であればそうゆう会社だったと思って諦めるしかないですね。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    どうも、雇用保険と退職金計算の話とを混同されているようですね。 今回は事業譲渡による退職金の精算であり、退職金の支給に関して規制する法律は存在しません。 自己都合計算であろうと、会社都合計算であろうと、それを決めるのは会社です。 「働く場所がある」状態で事業ごと人員が移ることがなぜ即・会社都合という発想になるのでしょうか。 確かに会社が決めたことではあっても、働く場所がなくなるわけではないのですから。 退職金制度を引き継げないため仕方なく退職金を精算するのであって、 退職に伴って支給することとはわけが違うのです。

  • 手当の日額は同じですが?(日額×所定給付日数を支給額だと勘違いしてませんか?) ご参考に https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu 〉事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者

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