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少額訴訟と140万以下の通常訴訟

少額訴訟と140万以下の通常訴訟教えてください。 労働問題で訴訟しようと思っているのですが、賃金未払いの訴訟のため 手元にお金があまりありません。 未払いに対する勤務表・通帳などの証拠は揃っています。 弁護士さんを頼まずに簡易裁判所で110万程度の訴訟を行うことは可能でしょうか? 相手が弁護士を立ててくるかはわかりません。 少額訴訟にしても相手が弁護士を立ててくるとかなり不利でしょうか? 生活費がなく本当に困っています。 また訴訟は初心者なので付随する情報も御教え頂けるとうれしいです。 よろしくお願いします。

補足

早速の返答ありがとうございます。 弁護士さんにお願いして徹底的に戦いたいのですがさんざんやって結局1円も取れないとなると・・・と考えると ちょっと躊躇してしまいます。行政裁判というのは労働基準監督署で告訴しますといえばできるものなのですか? 相手もなかなかタヌキなのですぐに払うとも思えないので素人が極力自分でできてお金のかからない方法で いきたいのですが・・・欲張りですいません。でもお金も無いので・・・・

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    :追記: 全く同じ考えで行ったものの意見です。勿論、本文の通り好奇心も有りました。 まずは、監督署で言ってみてください。私の場合は、専門家(行政書士)に告訴状を作成して頂きました。ただし、一読して自分でも書けるようになりましたので、その程度の簡易なものでした。ですので、何度か労基署に通う必要が出てくるかもですが、告訴状として何が足りないかを指摘してもらいながら書く事もできるかと思います。 告訴といって何を書くかと言えば、労基法に書かれてる罰則(最後の方の章)の部分です。ネット検索でも告訴状の書き方は出てますので、条文と書き方で書けるかとは思います。 逆に、民事だと、毎回、これを行うと思ってください。素人にとってどちらが楽か考えてみてください。 他方、告訴は原則、口頭でもできますので(したことないのでわかりませんが)労基署で口頭でそのままできるかもしれませんので、言ってみてください。但し、何度も言いますが、労基署でも、一番早いのは『是正申告』です。『あなたが個人的に考える各個たる証拠』ではなく、『客観的に明らかな証拠』があれば、労基署は動くはずです。動いた結果、支払いがなかった時の手段と考えてください。 本文で書き漏れましたが、法テラスで弁護士費用の立替・弁護士への依頼ができます。(争証終了後の返金は必要です)お金がなくても、素人が民事するよりはこちらをお勧めします。時間があれば告訴状添削もしてもらえます(上限3回まで) 労基署>弁護士依頼>行政>自分で民事 の順番だと個人的には思います。証拠に誤りがなければいずれもできるはずです。早い順も左記の順と私見で思います。 :以上: 自主裁判経験者です。 経験談から、あなたが『裁判に興味が有り』『金額的な面よりも興味が優先してる』場合でないなら、弁護士さんにお願いする事をお勧めします。 なぜかというと、こちらは誠心誠意書面を書くのですが、向こうの弁護士さんは極完結に難しい単語を濫用して記載してきます(あちらの世界では普通なのでしょうが) 一例を言うと、相手に嘘の内容を見つけても、相手は、『依頼人に確認します』『確認の結果、誤りでした』で終了です。頻繁なら別なのですが、2・3度の誤り程度では、相手の悪印象にもなり難いです。また、1月に1回の会合なので、時間がやたらかかります。その間、熱意を維持するのが難しいです。 また、一例を言うと、相手の代理人が当日欠席した事が有りましたが、それが特段の要素として受け取ってもらえなかった事も有りますし、個人的印象として、裁判所でも軽く扱われたと思っています。 ただ、これら全て、『私に裁判の知識と技術』がなかった為、いずれも仕方のない事だと思っています。また、私自身、争証額より裁判の仕組みを実体験したかったのも有り、それで納得できましたが、かなり落胆しました。 とりあえず、最初の呼び出しと次の呼び出し、判決という超最短でも3ヶ月かかります。会社に顧問付きの弁護士がいる可能性も多いので、弁護士が出てくるほうを想定した方が早いです。 もう労基署はいかれましたか?また、職員に対し、直接に是正申告されましたか?それが一番早いです。 それらをされてて、その上で支払われておらず、労基署にいった結果、民事裁判を進められたとしたなら、労基署で『告訴』してください。案件を民事でなく、行政裁判にしましょう。おそらく、それを行った時点で相手が慌てて支払いをしてきます。但し、歴然とした明確・確実な証拠が必要ですが、有りそうなので、大丈夫でしょう。 『お金を受取れなくなりますが良いですか?』と聞かれますがやせ我慢して『平気です』といいましょう。もし仮に、行政裁で相手の違法が歴然とすれば、その後、民事請求できます。時効が早くくるようなら、時効前に民事裁でも良いでしょうし。(時効止めてれば6ヶ月余裕有りますから)払ってきたら払ってきたで、その時点で提訴後の支払いがあったことだけ伝えましょう。 『賃金の支払い』の変わりに『提訴とりさげ』を要求してくる場合が有りますが、応じる必要はないので拒否した上で賃金を受取りましょう。すくなくとも、イキナリ民事よりは多くのケースで早い現金収入を期待できます。 要点は、行政裁に向け告訴しますが、目的は現金の早期受け取りです。左記は最善で支払いがない場合はそのまま違法事実の確定後、又は、時効前に民事裁です。

  • 金額に争いがないのであれば、2回にわけで少額訴訟をするという方法でいけます。 争いがあるのであれば、少額訴訟には向きません。 支払督促をしたらいいと思いますけどね。

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  • 賃金未払いの事例でしたら、一度弁護士に相談し、通常の訴訟を起こしましょう。 無料の法律相談などを活用するのがいいと思います。 理由はさまざまですが、少額訴訟は交通事犯や軽い傷害事件ならいいのですが、回収がままならない賃金の償還要求は、専門家の助けが必要です。 とりま、弁護士に話を聞いてもらうことです。

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