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給料明細について質問させてください 出勤日数 21 残業 14.5 休出 7.5 深夜時間 43 …

給料明細について質問させてください 出勤日数 21 残業 14.5 休出 7.5 深夜時間 43 勤務時間 168 基本給 168000 時間外手当 38250 勤務体系は昼夜交代制 6:00~15:00 16:00~1:00 です。 昼勤9日 夜勤12日でした。 どこかおかしい所はありますか? どうもしっくりこなかったもので。 と言うのも、給料体系があまりにもおかしいというので、退職する人が後をたたないのです。 確かに、過払い、未請求→翌月天引きと言うのは多々あります。 逆に、過請求→翌月支給もあります。

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回答(1件)

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    前半の情報より検証してみたのですが 時間外手当は38250を超えてなかったので、過払い⇒翌月天引き(返還請求を行い、且つ、本人同意を得た場合。本人の同意がない場合は裁判の必要がある)は、労基法を違反したくないが故の、見方を変えれば労基法を遵守した好感の持てる企業です。 ですが、労基法遵守の本質を見誤ってるように感じられます。おそらく、後ろについてる社労士さんが一般の職場の知識を持たない(個人事業主なのでそんな人は多いです)人なのでしょうね。 一般企業でもやってない事を、いくら正しくても行うと、それに対する不振が広がります。ですので、不振払拭の為、篤い説明を行ったり、フレ幅を少なくしたり、やり方は色々あるのでしょうが、労基法遵守を意識するあまり、『現実』をやや阻喪しているかと思います。 といいますのも、社会人となる利点の一つとして『安定した給与』があります。過払いでの返還請求では、一時的に手元に入る額は増えますが、その後、実態に合わせて減るので、給与の予想が経て難い一方、一度手元に入ったものが『会社の指示』により出て行くので、(それがいくら間違った方法でなくても)嫌な気分がするのは当然といえます。 他方、こちらは簡単にわかるので、おそらくしてないでしょうが、脱税の可能性を考えました。 簡単に言うと、あなたに毎月20万の給与を支払い、2万、返還してもらいます。 このうち、2万の変換については帳簿に載せなければ、手元に入ります。(脱税) 直ぐわかると言ったのは、毎月の給与票に天引き後の額が書かれてない場合、且つ、年末調整で20*12+ボーナスの額が総支給額として記載されてる場合。などは、その可能性が濃いです(年末調整で見破る方が簡単です)本来であれば、各月の天引き後の額を合計した総額が総支給額となります。 これをされてしまうと、所得税を余計に納付しなきゃいけないなどのデメリットも有ります。また、年末調整のときだけ源泉票を修正すると、税務署に簡単にバレるので、さすがにソコまで頭の悪い事はしてないでしょうが、これをしてるとどこかで税務署からの追徴金命令を受けますのでその不安は有ります。 ただし、脱税2例は、上記の様に見破り易い事を根拠にしてないと思うので、おそらく、労基法過敏が原因かと思います。 そのほかに、年齢はわかりませんが、給与は良いとは言えません。その為の退職率の多さかなと想像できました。

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