解決済み
労災保険について会社の外注さんの方で、平成6年に仕事をしていて腕を骨折してしまった ので、元請の労災保険で腕に金属を入れていたのですが、 今になってその金属を労災を使って取りたいと言ってきました。 腕に入っている金属が歳をとるにつれて筋肉などに支障をあたえていて 痛いそうです。 労働基準監督賞に労災を使って手術をする事は可能なのか 聞いてみましたら、「再発」になるので労災でその金属を取ることは できるとの事でした。 早速元請に連絡したのですが、「自分の会社で解決して欲しい」 と言って断られました。 会社的には元請に強く言えないのが現状で・・・ 外注さんの国民健康保険を使って会社がその分の費用を 全額負担する方向に話が進んでいます。 このような場合はどうしたらよいのでしょうか? 労災を使うと労働保険が上がると思っているから 元請は断ってきたのでしょうか? それとも労災を使う事に抵抗があるのでしょうか? あと仕事中の怪我は国民健康保険や健康保険がきかないと 聞いた事があるのですが、本当なのでしょうか? 宜しくお願いします。
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労災を適用すると労働基準監督署からの調査が入りややこしくなることを会社が嫌うからです。 仕事中のケガですが、労災を使えば国民健康保険や健康保険が使えません。
具体的な解決策としては、病院には事業主証明は無しで様式第5号の請求書を提出して治療を受けてください。 それに伴う休業は様式第8号を同様に事業主証明無しで労基署に提出してください。 労働保険番号はわかりますよね?控えていませんか?もし解らなかったら労基署に相談して聞いてみてください。 請求書を提出する際、便箋で良いので「理由書」と題して事業主証明が受けられなかった理由を本人が記した文書を其々に添付すれば、労基署で担当することになった職員も事情がわかります。後は労基署のほうでどの様にするか検討されると思います。 事業主証明が必要なのは大原則ですが、本人は正当な行為をしているのに、それが受けられないケースもあると思います。 その場合でも泣き寝入りせずに請求書を提出することは可能です。 しかし、プレートを抜くのに16年を経るケースはかなりレアかも。でも、当時の怪我と因果関係があって、悪化していて、治療する手立てがあるなら、再発の3条件はみたしているので、労災で治療&休業給付が受けられるはずです。
十数年前の案件で保険料が上がったり 不利益な事が起きる筈が有りません。 今回は調査もなく、過去のデータ確認を署内で行うだけです。 元請けが、勘違いしているか、めんどくさいだけです。 (新たな労働災害発生ではないのですから) 元請けが関わらないというのならば 直接労基署で手続きをを行えば良いだけです。 労災適用は間違いありませんから 手続きを労基署に相談に行きましょう。 基本的に労災の案件は、健康保険は使えません。 そのような事は法違反となるのでやめましょう。 ○元請け抜きで話を進めましょう。
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