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退職についての質問です。

退職についての質問です。家族が勤務している会社での事で困っています。2月上旬よりパートとして勤務していましたが、会社でのいじめが原因で体調を崩し、先月より病院通いなどで遅刻・早退や休むことが多くなり、先日社長あてに退職したい旨電話をしたところ、受理しましたとのことで退職が決まりました。退職するに当たり、有給を消化して退職にしてほしい旨伝えたところ、有給付与になっているか確認するとのことで本日その回答の連絡がありました。その内容で有給は間違いなく付与になっている事、至急退職届を送付してほしいことをいわれたと言っておりました。電話で即時退社を受理された場合でも退職届は提出義務はあるのでしょうか?提出する場合日付はいつにしたらいいのでしょうか?以前、2週間前に退職届を提出しないと損害賠償請求をされると聞いたことがあるため不安です。ちなみにその会社は雇用契約書もなく、就業規則にも退職に関しての記載はないとの事でした。至急でご回答いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働契約の合意解約は口頭でも成立しますが、会社は、あとで労働者から不当解雇だったとあらぬ騒ぎを起こされるリスクを避けるためと、職安で雇用保険手続をすみやかに行うために、退職届を文書で要求するのです。職安では、退職届の提示を求め、コピーを取りますから。ですから、退職届は提出してあげてください。 退職届に記載する退職日は、社長と合意した退職日を記載してください。 就業規則がないのなら、退職までの期間は民法627条1項に従うことになります。使用者に辞職意思表示をして、2週間経過すれば、解約の効力が生じます。 この2週間は強行法規ではないと考えられていますので、労使合意で短縮も延長も可能です。2週間以外に変更する場合は、合意解約です。 訴えられるのは、辞職意思表示して、解約の効力が生じるのは2週間後だというのに、出社せず、労務提供義務を怠ったときだと考えられます。また、民法に従って2週間前に申し出てむりやりやめ、就業規則では1ヶ月前という規定だったときにも、訴えられるリスクはあります。合意していれば、問題ありません。 あなたの場合、辞職意思表示をしているわけですから、社長ととくに退職日の合意をしているのでなければ、退職日は申し出た日の2週間後となります。 有休をすべて取得できるような退職日を設定しなければならないというような法令はありませんので、2週間が有休を取得できる余地ということになります。 文書の提出日も、口頭を後追いしているだけなので、口頭で申し出た日を提出日として記載するのが自然です。

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