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地方公務員をしている者です。 現在、うつ病の為病気休暇取得中ですが、傷病手当金の受給資格はありますでしょうか。 今の…

地方公務員をしている者です。 現在、うつ病の為病気休暇取得中ですが、傷病手当金の受給資格はありますでしょうか。 今のところ給与は全額支給されていますが、退職も視野に入れていますので経済的に不安です。分かる方が合いましたら教示願います。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    地方公務員であっても地方公務員共済に加入されていれば、傷病手当金は、受給要件を満たせば、在職中、退職後も受給可能です。 なお、退職後の受給のためには、1年以上地方公務員共済に加入されていることが必要です。 ★在職中の場合の傷病手当金の受給要件 傷病手当金は、地方公務員共済組合員が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合に支給されます。 これは、一定期間以上勤務できない場合(就労不能)で、給料の全部又は一部が支給されないときに、所得の喪失又は減少を補償するために支給されます。

    2人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 全額支給中は受給資格なし 無給休職になったら受給資格が生じます

  • 元地方公務員です。 現在療養休暇中で給料が全額支給されているということですね。 病気療養が継続していると、 療養休暇(90日~180日:自治体によって異なる)→休職(3年)→分限免職 というルートを辿っていきます。 傷病手当金は療養休暇から休職になって1年位すると給料が全く支給されなくなりますから、そうなると共済組合から支給されます。 期間は1年6ヶ月です。 その後も傷病手当金附加金が6ヶ月間支給されます。 ですので、休職期間中の3年間はある程度の収入は保証されます。 休職中で辞めても傷病手当金は1年6ヶ月経過するまでもらえます。 でも途中で辞めてもメリットはないので、分限免職になるまで辞める必要は無いでしょう。

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