教えて!しごとの先生
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施設で総務を担当しています。 無断欠勤をした職員がいます。入職して4日出勤してから2日間無断欠勤をして、連絡が取れない…

施設で総務を担当しています。 無断欠勤をした職員がいます。入職して4日出勤してから2日間無断欠勤をして、連絡が取れないため、配達証明付の退職届けを送りました。本人が退職届けを持ってきたのですが、給料の支払準備をしていなかったため後日来てもらうようになりました。 その際、本人が来ずに代理人が来て受け取ることができますか? 本人は無断欠勤して退職したのであまり来たくないというのはわかりますが、 代理人と名乗る人は本人の婚約者らしく、その人を代理人として給料を取りに行かせようとしています。 ちゃんとした配偶者ならともかく、婚約者に給料を支払い、領収書を書いてもらっても大丈夫なのでしょうか? 会社に迷惑をかけておきながら、最後まで代理人に給料を取りに行かせようとする態度に大変腹が立ちます。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    婚約者に支払っても、本人がその後、来訪すれば、本人にまた支払わなければいけませんよ。 代理人には支払うことができません。 本人または使者にしか払うことができません。 本人が行かないと会社は払うことができません。 使者は、本人と同一の効果を生ずると認められなければなりません。 代理人か使者かを区別することは実際上困難な場合が多いですが、社会通念上本人に支払うのと同一の効果を生ずると認められるかどうかで決められることになります。労働者本人が病気などのため賃金の受け取りに来られないような場合に、本人の意思に基づいて(賃金受領者として差し向ける旨の本人の書面を持参するとか、本人からその者を差し向ける旨の電話連絡が入っている場合などが考えられます)配偶者、子などが本人の使者として賃金を受領に来たとき、これらの者に賃金を支払うことは、直接払いの原則の趣旨に反するものではありません。 代理人に渡して、着服されたときは、使用者は本人に2重払いしなければなりませんから、慎重にならざるをえません。もちろんその場合は、代理人受領者に不当利得の返還を請求できますが。 なお、現金書留による方法も、本人に支払ったと解されます。その場合は、労働者本人からの申し出であること及び住所をきっちり確認してもらうことが必要で、郵送料を誰が負担するのかもあらかじめ話し合っておいたほうがいいでしょう。

    なるほど:1

  • 代理人を名乗っているだけでは渡すことを拒否できる。むしろ拒否 しなければトラブルの元になる。 前の回答者さんがおっしゃっているように、本人に代わる使者として 本人の署名、捺印のある委任状を持って来るなら渡すべき。 ついでに「自分の責任も果たせない いい加減な相手と結婚すると あんた一生苦労するよ」とでも毒を吐いちゃえ!

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  • 禁止されています。給与は 本人渡しが原則です。親でもダメですよ。後々 モメますよ・・・。いい加減な人間のようですから なお更 本人に渡しておかないと いけません。

  • 婚約者でも構わないでしょうが、きちんと本人の署名押印のある委任状を持ってこさせるべきですね。

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