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勤務の拘束時間と社会人としての常識に関する質問です。 私は現在ある機関で非常勤相談員として働いています。 その機…

勤務の拘束時間と社会人としての常識に関する質問です。 私は現在ある機関で非常勤相談員として働いています。 その機関とは雇用契約にて採用されました。契約書によると賃金はコマ計算となっており、 お客様との相談業務1件ごとに支払われる形になっています。 また、就業時間はその機関の営業時間のうちお客様の指定する時間と明記されています。 相談業務が入っていない時間についてはもちろん賃金は支払われませんし、 予約されていたお客様がお休みされた場合にも相談員には賃金が発生しません。 しかし、その機関が営業している時間内は勤務場所にいることが求められます。 また、業務時間外に行われる会議にも参加を求められていますが、 当然のように賃金は発生しません。 先日、大切な私用がありましてこの会議への出席を休ませて欲しいとの旨を上司に伝えたところ、 「会議への出席は働いてもらう上で重要な連絡をする場。 どんな大切な用事であれ、早退してまで約束を優先するのは社会人としていかがなものか」 との返答でした。 そこで皆様のお考えをお聞かせ願いたいと思います。 ①会議への欠席を却下された時、私としては理不尽なことを言われている気持ちになりました。 私は社会人経験が浅いため、このことが果たして理不尽なのかが分かりません。 皆様がどう感じられるかを教えてください。 ②拘束されているのにも関わらず賃金がもらえないことに関してもおかしさを感じます。 法律的にはどうなっているのでしょうか? ③私としてこの機関の考え方についていけないところがあり、退職も考えています。 しかし、他の非常勤職員が退職を当の上司に告げた際に、 「仕事の性質上、最低でも6ヶ月前には予定を言うのが常識。 そんな責任のないことを言うのは社会人としていかがなものか」と言われているのを耳にしました。 このことがあって、退職の意向を伝えにくく感じています。 契約書上は、相談業務の引継ぎに要する時間を考慮の上契約を終了できるとあるのですが、 法律的、社会的には6ヶ月程度が妥当なものなのでしょうか? 自分としてはとても困っています。 どうか、皆様の知恵を貸してください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    この契約をされた機関の方の知識不足と過去からの慣行をそのまま適応されているのでしょうか、このような契約(雇用契約と請負契約を使用者の都合の良い方だけを選択した契約)は認められていません。 各質問にお答えする前に簡単に現在の労働法の基準を説明します。 請負契約は、その成果物(相談件数)に対して賃金が支払われ、時間で拘束することはできません。 また、雇用契約は、拘束した時間に対して賃金が支払われその拘束時間内に仕事を提供する義務が使用者にあります。 つまり仕事が無くてもその責任は使用者にあり労働者に負担させることはできません。(一部の成績給を除きます)と判断されています。 これは地方公務員、国家公務員、これに準ずる身分でも全て労働基準法の考え方に準じています。 そこでまずあなたの身分は雇用契約(内容は法的には違反していても)労働者として定義されます。 そして、 ①これは業務命令による労働時間として賃金の対象となります、当然そうなれば出席義務がありますが休暇として申し出ることが出来ます。 使用者は却下という行為はできません。 使用者として出来るのは他に同様の機会を設けることくらいです。 出席しなければ当然ですが賃金は支払われません。 ②先にお答えしていますが、賃金は支払わなければいけません。 ③労働者からの退職の申し出は、使用者の了承が無くても申し出から14日が経過していれば自然に成立します。 これは民法に規定されています。 例え就業規則、雇用契約書に他の規定が明記されていてもこれはあくまでも使用者からの「お願い」となり行使することはできません。 社会的な常識で考えると最長1か月でしょう。 以上が解答となりますがこれを相談するところは、民間企業であれば労働基準監督署に不当契約として申し出て契約の改正とこれまでの拘束時間に対する賃金が請求できます。 また、請負契約に正式に変更する場合でもこれまでに拘束された時間に対する保証は受けれます。 官公庁であればその辞令の交付者が所属する人事委員会に申し出て同等の事が出来ます 。個人的感想ですがこのような条件と言動をする組織や人が現在に存在することが驚きです 争えば間違いなく勝てます。

  • ご質問内容の①~③がすべてリンクしないため、一部矛盾点がでるかもしれませんが、ご了承願います。 ①会議への出席について 一般の会社員でしたら、勤務時間中の重要な会議は、出来る限り優先させるべき事案であることは、間違いないのですが、私用の重要度にもよりますよね。ただ質問者様の立場の場合、非常勤で、しかも賃金が出ないということであれば、重要度は低くなると言う考え方のほうが、理にかなっていると思われます。管理されてる立場の方(上司)が、その会議の内容を後日伝えるという程度で良い立場かと。時間に余裕があれば、参加してくださいね、という感じでしょうか? ②拘束時間の賃金について これは、「雇用契約」であるとしたら。違法性があります。 最低賃金法に抵触する可能性が高いですね。労働契約になりますので、会社は、定められた最低賃金(時間級)を、拘束時間に対して支払う義務があります。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm 完全出来高制の契約は、通常、請負契約となり、時間は拘束されません。 ③契約書に明確な期日が書いていなければ、その都度の相談で。引継ぎに必要な期間を設けるということになるのでしょうけども、6ヶ月はいかがなものかと、思われます。 大きな、業務委託契約でしたら、契約書上で6ヶ月前に書面で、、、とかありますが、個人との契約でしかも金額的にも大きくない請負契約でも、6ヶ月は、、、聞いたことないです。 労働契約でしたら、一般的な会社は、1ヶ月程度の引継ぎ期間を設定している場合が多いです。 民法上は、14日前に意志を伝えれば、契約は解除可能となっております。 一般的に考えても、6ヶ月は妥当ではないと考えられます。 以上、ご参考になれば、幸いです。 お近くの労働基準監督署に相談にいかれると、丁寧に教えてくれます。

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