解決済み
労働基準法違反で内容証明が送られてきました。質問お願いします。 私は、会社の取締役をやっております。 とは言ってもただの雇われですが・・・ 先日、退社した人から会社あてに内容証明が送られてきました。 内容は 2年間法定労働時間を越えて労働させたにもかかわらず、それに対する割増賃金、深夜手当を支払ってないので、労働基準法に違反するから、それの賃金支払え、というものです。 私の会社について サービス業である 勤務時間は15時~翌1時半 休憩は30分はとれる 週一休み 有給は年4日ほどとれる サービス業ですので、お客様が来ない時は従業員同士話をしたり、タバコも吸える環境にある。 年収は約480万くらい 会社の問題ではありますが、何社も会社がある為、各会社に名義人がいるので、経営、経理について私自身なにもわからなくて困っています。 何かあっても処分は受けるつもりですが、どんな感じになるか理解しておこうと思います。 よろしくお願いします。
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労基法35条労働時間。労基法34条休憩時間。労基法39条有給休暇。労基法36条時間外労働・休日労働に違反しています。詳しくは労働基準監督署に相談されたほうがいいと思います。労働者が自己申告で時間外手当を請求した場合、支払われなければ労働基準監督署に申告すると思います。その際、前記の通り34条35条36条39条違反の指導を受けます。賃金台帳・タイムカードを持って来いだの、あれを出せ、これを出せとうるさいです。悪質であれば告訴されますが、今回の場合は指導だけだと思います。それで解決が付かなければ労働局あっせん。労働審判。民事裁判に移行していきます。労働審判までは費用も日数もかかりませんので、労働者が争ってくると思います。早めに対処されることをお勧めします。
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飲食店さんでしょうか? 週1休みとして、年間休日52日。 365日-52日=313日 313日÷12ヶ月=月平均労働日数26日 約480万÷12ヶ月で月給約40万と仮定して。 40万÷26日=1日約15,385円 1日の労働時間8時間+時間外2時間(時給1,335円と仮定、小数点以下四捨五入とする) 15時〜22時は通常の時給(この時間帯に休憩を30分とったとする)6.5時間=8,678円 22時〜23時は時給×1.25(深夜割増) 1時間=1,669円 23時〜1時30分は時給×1.5(時間外割増+深夜割増) 2.5時間=5,006円 計15,353円 週44時間制だったとしても4時間超えますのでその分も別途割増です。 東京の最低賃金791円×1.5で1186.5円ですよ。 やり方はいくらでもあったはずです。 いわゆる手待ち時間は休憩とする事はできません。ので休憩についてはアウト。
有給休暇4日等、すでに違反です。サービス業だから従業員同士が勤務中でも話ができる・・・だから何?と感じです。拘束されていたら休憩とはいえないです。貴方が社労士を雇えば全額相手の要求通りに支払わないといけないでしょう。 弁護士は違います。総合的に判断しますから。相手の要求全てを受け入れないでしょう。プライドもありますから。 ですので、貴方は弁護士をたてるのが良いと思われます。ただ、弁護士にもいろんな人がおられますので、労務関係に強い方を探されてはいかがですか?
残業代の未払い請求は、在職中に当人から要求があったにもかかわらず 払わなかった時、請求できると認識しています。 私は雇用者側でしたが、会社とモメて辞める際、連合に相談した際、 残業代未払いは請求できるのか聞いたところ、そう返ってきました。 色々難しい所があるので弁護士等相談するのが良いと思いますよ。
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