解決済み
社会保険と労災のセクハラの扱いについて教えて下さい彼女が職場でセクハラを受け、休業しています。 会社も認めており、病院ではうつ病と診断されています。 現在、社会保険の傷病手当で給料の60%が支給され、 残り40%を会社の健康保険組合が補填していると聞いています。 無論、ボーナス等はありません。 これまでセクハラによる精神障害が労災扱いとなる可能性を認識していませんでした。 下記項目が知りたいので教えてください。 ・セクハラによる精神障害が労災と認定される条件は何ですか? ・労災と認定されることでメリット/デメリットはありますか? ・社会保険が暫く支給されていますが、労災に切換えを行った場合返還の必要はありますか? ・もし返還する場合、労災保険からの支給を待つ事は可能ですか? 以上、宜しくお願いします。
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>・セクハラによる精神障害が労災と認定される条件は何ですか? ①対象疾病に該当する精神障害を発病していること(うつ病は対象疾病です) ②対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること(セクハラによる非常に強い心理的負荷がかかったこと) ③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと(精神障害やアルコール依存症の既往症がないことなど) >・労災と認定されることでメリット/デメリットはありますか? メリット 1.治療費が0円となる。 2.休業補償費は、平均賃金の80%となり、傷病手当金より金額が多い。 3.傷病手当金の様に支給開始後1年6か月という支給期間の制限がなく、治癒するまで補償を受給出来る。 4.治療中および復職後30日間は解雇されないので、治療に専念できる。 5.民事上の健康配慮義務違反による多額の損害賠償金を得安くなる。 デメリット 1.労災に認定に8か月~1年近かかり、その間の休業補償給付がなされない。認定後一括で給付される。 2.会社と対立関係に立つことになることが多い。会社にいずらくなる。 >・社会保険が暫く支給されていますが、労災に切換えを行った場合返還の必要はありますか? 傷病手当金等を受領していた場合は、休業補償給付が支給される場合は、返還する必要がある。 >もし返還する場合、労災保険からの支給を待つ事は可能ですか? 返還するお金がなければ、保険者と相談して、労災給付後の返還となる。
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