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パート有給について 私は週4日午前中4時間のパートをしていますが6ヶ月が過ぎましたら7日の有給をもらえますが 先日…

パート有給について 私は週4日午前中4時間のパートをしていますが6ヶ月が過ぎましたら7日の有給をもらえますが 先日知人がパートで1年3ヶ月になりますが有給の話がなくもらっていないと聞きましたが何故もらうことが出来ないのですか職場は市営卸市場の中の有限会社です。有給は職場により有無があるのですか。 労働基準で決められていると思っておりました。回答よろしくお願いします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.労働契約を会社と交わし、雇用労働者の身分があるかどうかを確認した方がよいです。 2.稀に、雇用労働者だと思っていたところ、事実は請負契約であったということが良くあります。 これは、これで偽装請負の問題があるのですが、ひとまず身分確認をしてみることです。 3.雇用契約の存在が確認できるのであれば確実に有給は権利として付与され、行使することが可能です。 4.よく、小規模の事業者のかたには、「ウチには有給という制度はない」と豪語しますが、日本の法律で定まっていることなので基 準を満たせばどの労働者でも有給休暇は付与・行使の権利を有します。 5.気をつけなければいけないのは、いままで無いと思っていたものを、いきなり行使すると、事業者との関係が悪くなり雇用不安 になることがあります。 6.慎重を期すためにも、対応について事前に労組などに相談するとよいです。

  • 雇用契約であるという前提で話しますと、労働者である以上雇い入れから6ヶ月経過しその間の出勤率が8割以上なら有給休暇が発生します。 これは労働基準法第39条で定められた権利ですから会社によってあったり無かったりということはありません。 ただし従業員に告知する義務、取得を促す義務まではありませんので企業によっては聞かれない限り教えないというところもあります。 (悪質なところは「ない」というところもありますが) そのため自分が権利を持っていることを知らない人も結構います。 知恵袋でもたまに会社が教えてくれなかったから知らなかった、という質問を見ます。 法律の原則的な立場は「権利の上に眠るものは保護しない」、要するに持っている権利は自分で主張しないと保護されないというものですから、自分がどんな権利を持っているかは知っておかないと思わず損をしてしまいます。

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