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「あと一月分給料保証はするから、明日から来たくなければ来なくていい」これって解雇通告ですよね??

「あと一月分給料保証はするから、明日から来たくなければ来なくていい」これって解雇通告ですよね??9月で丸2年の勤務になります。 要は、解雇勧告なのでしょうが、、法律上の「30日前に通告しなければならない」はクリアされているのですが、理由を聞いても「うちの会社には合わないと判断した」とかあいまいな言葉でごまかされているような気がします。 仕事の引き継ぎも強制はしないから、明日から来ないでくれとも、受け取れました。 一族系列のちいさな会社なので、会長の言うこと、決めたことは”絶対”の様な風習があります。 それと、一度業績不振に陥り、基本給下げられ、残業代も月に10時間まで、という時期がありました。今でも、残業は月10時間までしかつきません。 実際には月平均50時間は残業していると思います。 言われたときに「自己都合」にはしないでください。と言ってしまいましたが、「そうなるように努力する」と言われ、こっちの要求は飲んでくれないのかと不安になりました。 仕事自体は嫌いではないので、本当は続けたいのですが、私自身実は「うつ病」を患っていて、今も月に一度通院しています。 半年前に同じ職場の人が、辞めてしまい、仕事量も実際増えてきたので「これ以上はキャパ的に無理です。」とワークシェアリングをお願いしました。事務所の同僚と一緒に・・・。 でも、それは実現されずに、中途採用で二人ほど入社してきましたが、私の仕事はあいも変わらずでした。 結果、キャパオーバーになり、勤務中にパニックをおこしてしまったことが、過去2度ほどあります。 それでも、仕事量を減らしてくれるとか、そういったことはしてくれませんでした。 実は、労働基準監督署に言って必要最低限のことは聞いて来て、「解雇」なのか「解雇勧奨」なのか確認するよう勧められました。 ま、95%は「指名解雇」。つまり「クビ」にしたいんだと思います。 で、「解雇理由証明書」をもらうつもりでいます。 ですが、あと一月分のお給料で「クビ」にされるのは納得いきません。 退職金制度もありませんし、もちろん就業規則なる書類があるのかもわかりません。 「解雇予告手当」にプラスして「退職金」もしくは「補償金(?)」などということで、事業主に請求することは可能なのでしょうか?? また、それは基本給の何カ月分くらいが妥当でしょうか?? 無理に、残ったとしても、実際にあったのですが、前に辞めていった人の中で、「パワハラ」を受けて「自己都合」での退職に追い込まれた人がいます。このままでは悔しいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    就業規則について、同じ事業場に10名以上が常時働いているなら、いつでも閲覧できる状態になっているはずです。もし、この条件がクリアされていて就業規則が無いなら、労働基準監督署で見ることができます。 それで、1か月分の給料はあくまでも解雇予告手当に過ぎず、あなたがもらえるのは当然のことです。 あなたの積み上げ部分のことですが、総括的に他のことも含めての対応が望ましいです。あなたのお住まいの地域がどこかわかりませんが、個人で加入できる労働組合がありますので、相談に行かれるとよろしいでしょう。退職後でも可能です。 「労働組合 個人で加入」で検索してみて下さい。

  • 無理だとは思いますが、 「労働契約法」違反ということで、民事訴訟を起こします。 もし勝てた場合に、その間の給料は未払賃金として請求できたりする?

  • 残念ですが、解雇予告手当以外に、解雇に伴い、会社が支払う義務がある手当はありません。 会社都合解雇にしてもらって最後に有給消化を請求する事ぐらいですね。 退職金も会社に規定をおいてないかぎり、会社が支払う義務はありません。悔しいのはわかりますが、あまり欲張って主張しすぎると思わぬ報復を受ける可能性があるので気をつけましょう。その気になれば、離職票の作成をなんくせつけて先延ばしにしてなかなか失業給付を受けられないようにする、など公的権利が強制力をもたない範囲でいくらでも嫌がらせをしてきます。

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