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失業保険について

失業保険についてこれまでに失業保険を貰った方、今需給されている方に質問です。 安定所は、失業保険給付期間中に(待機期間含む)にアルバイトなどをしてはいけないと言いますが、 実際のところはしてもばれないんでしょうか? 実質待機期間の3ヶ月も生活をしなければなりませんから・・・ 過去に、給付期間中にアルバイトをした経験がある方教えていただきたいです。 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    申告せずに働いて雇用保険を受給すると不正受給と言う事になり受給した手当の返還等の罰則があります。 バレないと思っている方も少なからずいるのですが、バレて受給した手当の返還・支給ストップ・受給額の3倍の返還等をしている人もいます。 ただ1日4時間以下、週20時間未満であれば申告さえしておけば雇用保険の受給は可能です。

  • ハローワークは決して受給中にアルバイトをしてはいけないとは言いません。ただし規制があります。 これを参考にしてください。ただし、あくまでも正直にHWには申告してくださいね。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。 例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。 ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

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