解決済み
派遣社員で5号事務で契約をしています。OA機器操作およびそれに付随する業務となっていますが、郵便を出したり受け取ったり、宅配便を出したり、受け取ったり、お茶出しや電話取り次ぎ、片づけなどもあります。ほかに、コピー機の修理手配、トナーの発注、文房具の発注、社内の備品の買い出しなど肝心なOA機器操作を一日の半分するかしないかです。そもそも5号事務で契約すればなんでもしなきゃいけないってことでしょうか?
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これが偽装業務となって社会的に問題になっているのです。 労働者派遣法において、一般事務では派遣は1年限定になっていますが、専門26業種ならば何年でも派遣できるように定められています。これは今から20年以上前に定められたもので、5号業務のOA機器操作は当時としてはできる人が少なかったのです。 しかし、ここ10年ぐらいでパソコンが急激に企業でも1人1台が当然のようになり、誰もが使えるようになりましたが、法律自体は変わっていない為、事務職の派遣は殆どこの5号業務で契約をさせて、あなたがやらされているようなことを当り前にやらせているのです。ただ、10%までは5号業務のOA機器操作以外のことをやらせても構わないことには労働者派遣法でも定められていますが、現実には50%ぐらいになっていると思います。 完全な法律の抜け穴に漬け込んだやり方です。
なるほど:1
この知恵袋でも「5号で契約して。」と言う人が多いです。派遣会社には、何の仕事を遣ると聞かされて派遣されたのですか。多くは。一般事務等の仕事を契約書上5号にしているだけです。派遣会社が書面上取り繕った物でしか有りません。 どの派遣先でも、どんな内容の仕事でも5号になっていたので、書類上だけの物であって実務はあくまでも派遣会社から聞かされていたと認識したので「5号で契約したのだから、5号の内容にしてくれ」と言うのは都合が良すぎると思います。 貴方はそうじゃないらしいですが、書類上の番号は派遣会社が自由化業務の上限に引っ掛からないように便宜的につけている物でしか有りません。貴方の業務は、自由化業務を5号と書いているだけです。 5号で契約したからでなく、貴方はなんて言って契約したのですか。はっきり言って番号は関係有りません。貴方が言われた内容であれば問題ないです。問題が生じるのはその後です。貴方の前に他の派遣を受け入れた実績があれば上限に引っ掛かる可能性があるのです。それを回避する為、書類上だけ5号にしているのです。
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