教えて!しごとの先生
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悩んでます… 新人看護師です。 卒業後は父方の家族介護をしており就職しておりませんでした。(両親離婚、父は単身赴任) …

悩んでます… 新人看護師です。 卒業後は父方の家族介護をしており就職しておりませんでした。(両親離婚、父は単身赴任) その後介護を一時他の方にみてもらい、今月乳児院に臨時雇用として就職いたしました。 知人からの紹介にて、お話をいただいた次の日に面接という形ではありますが、詳しい話を聞くという内容で院長と会いました。が、詳しい話…といいますかもう契約する提で話が進んでおり、契約書渡され、詳しい勤務内容、給与も言われないまま(濁した)明日からきてといわれました。 紹介してくれた知人(彼氏の上司)の顔もあり、また、働いてくれないと、院、子供が困るという内容の話をされ、意見を言い出せず働く事になってしまいました。(自分の優柔不断さが嫌になります…) 業務は保育士と一緒なのですが、なんの説明もなく現場に放り込まれ正直しんどいです。また、職場の人も嫌味が酷く精神的にも辛いものがあります。 さらに話では日勤のみのはずが夜勤もするようで… 話が全然違います… 小児看護の一貫と考えようとしましたが、やはり看護技術も未熟な私にはこの職場はきつく、情けないですが辞めたいです。 お金の話で言いにくいですが、実際臨時なので当たり前ですが給与も少ない… 正直辞めたいですが、回りに何を言われるか怖く、また辞められる雰囲気でもないです… 長くなりましたが、 もう少し働いてみるべきでしょうか?辞めることはできないでしょうか?非常識で自分勝手な質問ですみません…

補足

magical18winさんありがとうございます。その後、地元で就職するため辞めたいと院長に伝えましたが、「あんたは初めて働くから分からないだろうけど、職安にも連絡したし、社保にも加入した。欠勤扱いにしとくから籍はおいて貰わないと困る」と言われ、迷惑かけた事を謝り、それでも辞めたいと伝えたのですが、ダメでした。事務的な書類すら提出してないのですが辞めることはできないのでしょうか…

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    日本国憲法って聞いたことありますよね。 憲法とは、日本国の 『最高法規』 です。 法律の親玉みたいな感じですね。 たとえ法律であっても、憲法に違反していると判断されると、その法律は無効となってしまうくらいです。 【日本国憲法第22条 1項 】 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ・・・と定められています。 日本国民には、憲法で 『職業選択の自由』 が保障されています。 つまり、あなたには自分で仕事を選ぶ権利があるんです。 自分で納得できない仕事では、苦痛でしかないでしょうしスキルアップもあまり望めないでしょう。 他人が何を言おうが、あなたには憲法で保障された『職業選択の自由』があります。 彼氏の上司も含めて、他人があなたの人生に責任を持ってくれるわけではありませんよ。 堂々と自分の権利を主張して問題無いと思いますよ。 ・・・自分で納得できる人生を・・・ ●補足について 結論から言うと、辞められない仕事は存在しません。あなたの自由です。 職安に連絡しようが、社保に加入しようが、あなたの意思が最優先です。 ▼ 退職日を明確に決め、退職日の1カ月前までに『退職届』を提出しましょう。 退職届 私、○○○○(自分の氏名)は、一身上の都合により○年○月○日で、 退職させて頂きます。 ○○医院 ○○○○院長殿(院長の氏名) ○年○月○日(提出日) ○○○○(自分の氏名) こんな感じで、書面で院長に渡しましょう。(退職願いでなく退職届です) 書面で渡しておけば、あなたには何の責任もなく辞められます。 (書面のコピーは自分でも持っておきましょう。万一、後でトラブルが起きたときのため) ▼ 院長側の責任 ・詳しい話を聞くという内容で院長と会ったが、勤務内容や給与などを説明せずに 契約書をあなたに渡したこと。 人を雇う場合には勤務内容や勤務期間、給与、その他必要な事を説明し、 書面で相手に渡す等の義務があるはずです(労働条件の明示)。 そして、その内容で合意ができた場合にのみ労働契約を結ぶのが正しいやり方です。 院長はそれらの手続きをしなかったのですから、院長側にも非があります。 最初にしっかりと説明しておけば、「日勤のみのはずが夜勤もある」、 「給料が少ない」なんてことはなかったはず。 ☆最低賃金以上の賃金ですか? 各都道府県ごとに、「最低賃金」というものが 定めてあり、これ以下の賃金(時給)だと最低賃金法違反です。 例えば日給5000円で労働時間が10時間の場合は 5000(円)÷10(時間)=時給500円・・・最低賃金(時給)が500円以下の都道府県は 無いので(どこも600円以上)、法律違反。 参考 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/saiteichingin02/dl/04.pdf ・業務の指導を受けられず、放置されている。 新人を何の説明もなく現場に放り込むというのは酷いですね。 新人教育もせずそのまま放置して、モチベーションを下げてしまう。 これも院長側の責任です。 ・職場の人も嫌味が酷く、精神的に辛い。 これは、職場の『いじめ』に該当するでしょう。労働者が働きやすいように 職場を改善するのも院長の責任で、当然、院長側にも非があります。 できれば、何時、どこで、誰に、どのようないじめを受けたのか、できるだけ詳しく メモして記録を残しておきましょう。後々役に立つかもしれませんから。 ▼ 今後の対応について ・次の就職先は、もう決まりましたか? まだなら、次の就職先が決まるまでの期間限定で今の職場で仕事をするのも 一つの選択肢だと思います。 ・また、労働条件を書面で出してもらい、それに納得できたら今の職場に残る というのも選択肢の一つだと思います。 もちろん、日勤のみの勤務、納得できる給料にすること、新人教育の実施などを 院長に申入れ、院長が了解し書面で明示することを要求しましょう。 院長が不同意なら、あなたは退職することにするのです。 (本来、これらは就職する前にすべきことですが、院長がやらなかったので、 もう一度だけ労働条件について話しあうチャンスを院長にあげるのです) ▼ 就職する前に確認しておきたい労働条件 ・雇用形態(正社員、契約社員、派遣社員、アルバイト、パート等) ・雇用期間(期間の定めなし(正社員)、期間の定めのある場合はその期間) ・労働の場所(住所、部署等) ・労働の内容(できるだけ詳細に) ・労働時間(始業時間、終業時間、休憩時間等) ・残業の有無(月に何時間程度等) ・賃金(日給、月給、時給、昇給、賞与の有無、その他手当の有無等 (通勤手当、家族手当、住宅手当、役職手当、皆勤手当等)) ・賃金の〆日、支払い日 ・休日(週休二日、月に何日、何曜日は休日、年間休日何日等) ・特別な休暇(冠婚葬祭時の休暇、誕生日休暇等) ・社員教育等の有無(内容や参加条件の有無等) ・社会保険(雇用保険、厚生年金、健康保険等) ・その他、あなたが確認したい事項 大体、これらのことは就職前に確認しておくべきものだと思います。 そして契約書として明示してもらうとトラブルの回避にもなります。

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